リサイクル‐ほう〔‐ハフ〕【リサイクル法】
読み方:りさいくるほう
平成3年(1991)施行の「再生資源の利用の促進に関する法律」の通称。同法は改正され、平成13年(2001)「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)となった。→家電リサイクル法 →建設リサイクル法 →自動車リサイクル法 →食品リサイクル法 →パソコンリサイクル法 →容器包装リサイクル法
リサイクル法(紙パック)
リサイクル法
【英】Recycling Law
リサイクル法とは、廃棄物の減量と資源の有効利用を目的に、使用済み製品の再生(リサイクル)を促進する仕組みを定めた法律の一般的な通称である。正式名称は「資源有効利用促進法」ないしは「資源の有効な利用の促進に関する法律」となる。
法の対象となる資源は、パソコンや自転車、冷蔵庫などで、それぞれ必要な手続きが異なってくるため、パソコンリサイクル法や家電リサイクル法などといって適当に分類するために「リサイクル法」の語が用いられることが多い。
参照リンク
法庫(houko.com)-「資源の有効な利用の促進に関する法律」のページ
関係法令: | 日米ICTサービス通商原則 PCリサイクルマーク RPS制度 リサイクル法 サイバー刑法 住基ネット 私的違法ダウンロード |
リサイクル法
資源の有効利用、廃棄物の発生抑制、および環境保全に資するため、1991年10月より施行された商産業の法律。必要に応じて特定業種、第1種指定製品、第2種指定製品、および指定副産物の政令指定を行い、各事業者に基準の取り組みを求める。自動車はエアコン、テレビ、冷蔵庫などとともに第1種指定製品に位置づけられ、リサイクルを促進するため製造事業者は製品の設計段階において、リサイクルに関する事前評価を行い、材料の工夫、構造の工夫、分別にかかわる工夫などを行うことが義務づけられている。
リサイクル法
2001年に発表の環境省統計によると、建設資材のリサイクル率は約70%程度で、今後さらなる向上が期待されている。建設資材としては、「コンクリート」「コンクリートおよび鉄からなる建設資材」「アスファルトコンクリート」「木材」を特定し、分別解体、再資源化を義務付けている。なお、これらのリサイクル率の目標は、2010年度で95%である。
リサイクル法
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