ようきほうそうリサイクル‐ほう〔ヨウキハウサウ‐ハフ〕【容器包装リサイクル法】
容器包装リサイクル法 (ようきほうそう-ほう)
容器包装リサイクル法
一般廃棄物の中で、重量比で4分の1、容積比で60%を占める容器包装廃棄物の減量、リサイクルの促進を目的とした法律。
1.消費者は分別排出、市町村は分別収集をしなければならない。
2.容器包装の製造・利用する特定事業者は、分別収集された容器包装の再商品化(リサイクル)の義務を負う。特定事業者は、指定法人「日本容器包装リサイクル協会」にリサイクル費用を支払って義務の履行を委託することもできる。
3.再商品化事業者は、容器包装を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせる。本法は1997年4月から、ガラスびん、ペットボトルを対象として、またリサイクル義務を有する事業者を大企業に限定してスタート、2000年4月からその他プラスチックと紙製について施行された。
容器包装リサイクル法
ビンや缶、紙パックなどの容器・包装材などが廃棄物処理に大きな負荷をかけているので、消費者にそれらの分別排出を義務付け、それらは一般廃棄物であっても製造業者、販売業者にも一定の処理責任があるとして、特定容器製造業者、輸入事業者、特定包装利用業者に、再商品化を義務付けたもの。また、これら事業者が自ら回収しない容器包装廃棄物について市町村に分別収集の責任を持たせ、そのために生じた費用は、事業者から指定法人に負担金を納めさせてまかなおうとするもの。1995年(平成7年)成立、1997年4月施行。ただプラスティックは2000年まで適用を除外されている。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
(容器包装リサイクル法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/27 00:25 UTC 版)
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつ、平成7年6月16日法律第112号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。
- ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号)
- ^ 制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)
- ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)附則第1条本文、同条第1号及び第3号並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年11月27日政令第364号)
- ^ 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)
- ^ “20年7月からレジ袋有料化 経産相が省令改正表明”. 日本経済新聞社. (2019年12月27日)
- ^ “レジ袋削減にご協力ください! プラスチック製買物袋の有料化が2020年7月1日よりスタートします。”. 経済産業省. 2020年6月19日閲覧。
- 1 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律とは
- 2 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の概要
- 3 令和2年の改正法施行
容器包装リサイクル法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 17:28 UTC 版)
「リサイクル法」の記事における「容器包装リサイクル法」の解説
瓶・缶・包装紙・ペットボトルなどの分別回収や再資源化を促進。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律を参照。
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