容器包装リサイクル法とは? わかりやすく解説

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ようきほうそうリサイクル‐ほう〔ヨウキハウサウ‐ハフ〕【容器包装リサイクル法】


容器包装リサイクル法 (ようきほうそう-ほう)

 容器包装廃棄物対象にしたリサイクル推進法で、1997年4月施行された。容器包装廃棄物とは、食品容器包装のうち、商品使われたり、商品分離され場合不要になるものを指す。瓶、缶、プラスチック紙類などで、一般廃棄物のうち容積で6割を占めるといわれている。法律では、消費者は瓶、缶などを分別して出し市町村分別収集運搬しメーカー小売店などの事業者は自ら、または指定法人リサイクル業者委託して再商品化する、という三者役割分担定めている。まず、ガラス瓶ペットボトル再商品化義務大企業対象施行されており、2000年4月からは中小企業対象になったほか、ペットボトル以外のプラスチック紙製容器などについても再商品化義務づけられた。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

(容器包装リサイクル法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/16 15:21 UTC 版)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつ、平成7年6月16日法律第112号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集リサイクル等に関する法律である。


  1. ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号)
  2. ^ 制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)
  3. ^ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月15日法律第76号)附則第1条本文、同条第1号及び第3号並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成18年11月27日政令第364号)
  4. ^ 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械器具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第 411 号)第5条)
  5. ^ “20年7月からレジ袋有料化 経産相が省令改正表明”. 日本経済新聞社. (2019年12月27日). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53872220X21C19A2EAF000/ 
  6. ^ レジ袋削減にご協力ください! プラスチック製買物袋の有料化が2020年7月1日よりスタートします。”. 経済産業省. 2020年6月19日閲覧。


「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の続きの解説一覧

容器包装リサイクル法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 17:28 UTC 版)

リサイクル法」の記事における「容器包装リサイクル法」の解説

瓶・缶・包装紙・ペットボトルなどの分別回収再資源化促進容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律参照

※この「容器包装リサイクル法」の解説は、「リサイクル法」の解説の一部です。
「容器包装リサイクル法」を含む「リサイクル法」の記事については、「リサイクル法」の概要を参照ください。

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