リサイクル識別表示マークとは? わかりやすく解説

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リサイクル識別表示マーク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/01 21:51 UTC 版)

リサイクル識別表示マーク(リサイクルしきべつひょうじマーク)とは、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づき表示が義務付けられている、製品が廃棄されたときに分別収集して資源として再利用する際の目印となるマークである。


  1. ^ a b c 内容積が7l未満のアルミニウム製のをいう。
  2. ^ a b c d e f 酒類を含む。
  3. ^ a b c 内容積が7l未満の製の缶をいう。
  4. ^ a b 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成13年3月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)別表第1をいう。
  5. ^ a b c ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が150ml以上のものに限る)をいう。
  6. ^ 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令で定める調味料(醤油、酢、みりん風調味料、ドレッシングタイプ調味料等)
  7. ^ a b c d e f g h i 密閉形鉛蓄電池(電気量が234kC以下のものに限る)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る)をいう。
  8. ^ a b 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第5の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。


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