対象と識別表示マークとは? わかりやすく解説

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対象と識別表示マーク

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/27 20:38 UTC 版)

リサイクル識別表示マーク」の記事における「対象と識別表示マーク」の解説

左側該当するマークおよびそれが示すものの一般的な通称示し右側でそのマークについて説明をした。また、省略した部分がある場合には該当部に下線引いたうえで、まとめて脚注示したアルミ缶 鋼製又はアルミニウム製の缶であって飲料充てんされたものの表示標準となるべき事項定め省令よる。様式内容積が7l未満アルミニウム製の缶であって飲料酒類を含む)が充塡されたもの」に対し、「缶を製造する事業者及び缶に飲料充塡する事業者並びに飲料充塡された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。 スチール缶 鋼製又はアルミニウム製の缶であって飲料充てんされたものの表示標準となるべき事項定め省令よる。様式内容積が7l未満鋼製の缶であって飲料酒類を含む)が充塡されたもの」に対し、「缶を製造する事業者及び缶に飲料充塡する事業者並びに飲料充塡された缶であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。 紙製容器包装 [特定容器包装表示標準となるべき事項定め省令 特定容器包装表示標準となるべき事項定め省令]による。様式容器包装商品容器及び包装であって当該商品消費され、又は当該商品分離され場合不要になるもの)のうち、主として紙製のものであり、飲料醬油又は酒類充塡するためのポリエチレンテレフタレート容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上規定する特定容器包装に関する省令平成13年財務省厚生労働省農林水産省経済産業省令第1号第2条規定するものを除いたもの」に対し、「別表第一の上掲げる者」が対象である。 プラスチック製容器包装 特定容器包装表示標準となるべき事項定め省令よる。様式容器包装商品容器及び包装であって当該商品費消され、又は当該商品分離され場合不要になるもの)のうち、主としてプラスチック製のものであり、飲料醬油又は酒類充塡するためのポリエチレンテレフタレート容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上規定する特定容器包装に関する省令平成十三財務省厚生労働省農林水産省経済産業省令第一号)第二条規定するものを除いたもの」に対し、「別表第一の上掲げる者」が対象である。 ペットボトル ポリエチレンテレフタレート製の容器であって飲料又は特定調味料充てんされたものの表示標準となるべき事項定め省令よる。様式ポリエチレンテレフタレート製の容器内容積が150ml以上のものに限る)であって飲料酒類を含む)又は醬油充塡されたもの」に対し、「容器製造する事業者及び容器飲料又は特定調味料充塡する事業者並びに飲料又は特定調味料充塡され容器であって、自ら輸入したものを販売する事業者」が対象である。 ニッケル・カドミウム蓄電池 密閉形蓄電池表示標準となるべき事項定め省令よる。様式密閉形アルカリ蓄電池密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る)」に対し、「密閉形蓄電池製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池プラスチックその他の物質用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。 ニッケル・水素蓄電池 密閉形蓄電池表示標準となるべき事項定め省令よる。様式密閉形アルカリ蓄電池密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る)」に対し、「密閉形蓄電池製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池プラスチックその他の物質用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。 リチウムイオン蓄電池 密閉形蓄電池表示標準となるべき事項定め省令よる。様式リチウム蓄電池リチウムイオン蓄電池に限る)」に対し、「密閉形蓄電池製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池プラスチックその他の物質用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。 鉛蓄電池 密閉形蓄電池表示標準となるべき事項定め省令よる。様式密閉形鉛蓄電池電気量が234kC以下のものに限る)」に対し、「密閉形蓄電池製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池プラスチックその他の物質用いて被覆したものに限る)を販売する事業者」が対象である。 塩化ビニル建設資材 塩化ビニル建設資材表示標準となるべき事項定め省令よる。様式塩化ビニル建設資材資源の有効な利用の促進に関する法律施行令平成3年政令327号)別表第5の一の項の上規定する塩化ビニル建設資材をいう)」に対し、「塩化ビニル建設資材製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル建設資材販売する事業者」が対象である。

※この「対象と識別表示マーク」の解説は、「リサイクル識別表示マーク」の解説の一部です。
「対象と識別表示マーク」を含む「リサイクル識別表示マーク」の記事については、「リサイクル識別表示マーク」の概要を参照ください。

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