対象になる人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 06:27 UTC 版)
義務教育制度を担うものであるため、義務教育の対象者が主な対象である。対象者は日本在住で日本国籍を持つ学齢期の児童生徒(4月1日時点から3月31日までの間に7歳から15歳に達する子。4月1日生まれの子は、前日3月31日の終了時に年を一つとる。)である。 また、日本国籍のない学齢期の児童生徒についても、国際人権規約第13条の規定に基づき希望する保護者には義務教育諸学校への就学が可能になる。学齢期を経過している者についても、義務教育未修了者等の事情がある場合は、中学校夜間学級等の入学が許可されうる。 なお、就学義務の対象者は「日本国民である保護者」となっているため、保護者と子の国籍が一致しない場合の取り扱いが問題となるが、子のみ日本国籍を持っている場合は子が学齢簿に掲載されることになり、実務上は子が義務教育の対象者として扱われる。
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