支給対象になる人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「支給対象になる人」の解説
優生手術等を受けた生存する本人で、具体的には次に該当する人である(第2条第2項)。 優生保護法が施行されていた期間(1948年9月11日~1996年9月25日)に、旧優生保護法に基づいて優生手術を受けた人(旧優生保護法に基づいて不妊手術を受けた元ハンセン病患者も受給対象である) 優生保護法が施行されていた期間(1948年9月11日~1996年9月25日)に、旧優生保護法に基づかない不妊手術または放射線の照射により生殖機能を失わせる手術を受けた人
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