支給対象になる人とは? わかりやすく解説

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支給対象になる人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 13:53 UTC 版)

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事における「支給対象になる人」の解説

優生手術等を受けた生存する本人で、具体的に次に該当する人である(第2条2項)。 優生保護法施行されていた期間(1948年9月11日1996年9月25日)に、旧優生保護法基づいて優生手術受けた人(旧優生保護法基づいて不妊手術受けたハンセン病患者受給対象である) 優生保護法施行されていた期間(1948年9月11日1996年9月25日)に、旧優生保護法基づかない不妊手術または放射線照射により生殖機能失わせる手術受けた

※この「支給対象になる人」の解説は、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の解説の一部です。
「支給対象になる人」を含む「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の記事については、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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