支給対象児童
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)
児童扶養手当の支給対象となる「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう(法3条1項)。 従来は満18歳までとされていたが、この年代の児童の多くが高校に進学していることから、年度途中で差をもうけるのは不公平であるという議論が起こり、1994年に現在のように改正された。 政令で定める程度の障害の状態にある者については、満20歳に達するまで特別児童扶養手当の支給対象となる。
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