支給対象児童とは? わかりやすく解説

支給対象児童

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 00:52 UTC 版)

児童扶養手当」の記事における「支給対象児童」の解説

児童扶養手当支給対象となる「児童」とは、18歳達する日以後最初3月31日までの間にある者又は20歳未満政令定め程度障害の状態にある者をいう(法3条1項)。 従来は満18歳までとされていたが、この年代の児童多く高校進学していることから、年度途中で差をもうけるのは不公平であるという議論起こり1994年現在のように改正された。 政令定め程度障害の状態にある者については、満20歳達するまで特別児童扶養手当支給対象となる。

※この「支給対象児童」の解説は、「児童扶養手当」の解説の一部です。
「支給対象児童」を含む「児童扶養手当」の記事については、「児童扶養手当」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「支給対象児童」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「支給対象児童」の関連用語

支給対象児童のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



支給対象児童のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの児童扶養手当 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS