支給要件とは? わかりやすく解説

支給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)

老齢年金」の記事における「支給要件」の解説

老齢基礎年金は、次のすべての要件満たした場合支給される65歳達していること 保険料納付済期間または保険料免除期間学生保険料納付特例及び保険料納付猶予制度規定よるものを除く)を有していること 受給資格期間保険料納付済期間保険料免除期間及び合算対象期間合計して10年以上)を満たしていること 法改正により、2017年平成29年8月1日より、受給資格期間要件は「25年以上」から「10年以上」に短縮された。改正前に無年金であった者でも改正後要件満たす場合は、施行日以降受給することができる。なお、改正前の「25年以上」の要件は、特例により「1524年」に短縮されることがある老齢基礎年金受給資格期間要件が「10年以上」とされる現在においても、遺族基礎年金の支給要件として「老齢基礎年金受給権者である者(保険料納付済期間保険料免除期間とを合算した期間が25年上である者に限る)」との要件があり、特例適用される余地残っている。 公的年金制度加入期間の特例生年月日が以下の場合、期間が短縮される旧法規定による特例措置))。新法制定時にすでに31歳上であり、「25年以上」の要件満たすことが困難とされる者たちとされる1926年大正15年4月2日1927年昭和2年4月1日21年 1927年昭和2年4月2日1928年昭和3年4月1日22年 1928年昭和3年4月2日1929年昭和4年4月1日23年 1929年昭和4年4月2日1930年昭和5年4月1日24年 被用者年金制度加入期間の特例(以下の生年月日の者は、厚生年金共済組合等の期間(厚生年金第1~4号被保険者期間)を合算し、以下の期間以上である場合は期間要件満たしたものとみなされる)。旧法被用者年金制度では期間要件が「20年以上」とされていたため、新法制定にあたって経過措置である。1952年昭和27年4月1日以前20年 1952年昭和27年4月2日1953年昭和28年4月1日21年 1953年昭和28年4月2日1954年昭和29年4月1日22年 1954年昭和29年4月2日1955年昭和30年4月1日23年 1955年昭和30年4月2日1956年昭和31年4月1日24年 厚生年金中高齢者特例(以下の生年月日の者は、厚生年金第1号被保険者期間(男子40歳女子第3種被保険者船員任意継続被保険者35歳達した以降の期間に限る)が、以下の期間以上である場合は期間要件満たしたものとみなされる。ただし以下の期間のうち、7年6月坑内員船員10年)以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間でなければならない)。旧法厚生年金では、4035)歳以降被保険者期間が「15年以上」あれば期間要件満たしたものと扱われていたため、新法制定にあたって経過措置である。1947年昭和22年4月1日以前15年 1947年昭和22年4月2日1948年昭和23年4月1日16年 1948年昭和23年4月2日1949年昭和24年4月1日17年 1949年昭和24年4月2日1950年昭和25年4月1日18年 1950年昭和25年4月2日1951年昭和26年4月1日19年

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支給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)

療養費」の記事における「支給要件」の解説

保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費支給(以下「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者保険医療機関以外の病院診療所薬局その他の者から診療薬剤支給若しくは手当受けた場合において、保険者やむを得ないものと認めるときは、療養の給付等代えて療養費支給することができる(第87条1項)。 「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」とは、具体的には以下のような場合である。 事業主資格取得の手続き中あるいは手続き怠ったためで被保険者証が未交付により、保険診療受けられなかったとき(昭和3年4月30日保理1089号) 感染症予防法により、隔離収容され場合薬価徴収されたとき(昭和3年4月20日保理586号) 療養のため、医師指示により義手義足義眼コルセット装着したとき(昭和24年4月13日保険167号等) 生血液の輸血受けたとき(昭和14年5月13日社医発336号)保存血輸血療養の給付該当する移送時においてその付添人によって行われる医学的管理等について、患者がその費用実費負担した場合移送費とは別に療養費支給される平成6年9月9日保険119号・庁保険9号柔道整復師あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師から施術受けたとき柔道整復師施術は、急性などの外傷性打撲捻挫・および挫傷骨折脱臼場合に限る(昭和18年1月30日保発796号)。現に医師診療中の骨折脱臼については、応急措置場合除き患者医師同意口頭または書面にて得ることが必要である(昭和24年6月医収発662号)。同意患者または柔道整復師得ればよく、医師同意書面でなく口頭でもよい。この場合申請書カルテ同意得た旨を記載しておく(同意年月日同意した医師氏名)。なお、保険医療機関入院中の患者場合は、医師から依頼され柔道整復師施術受けたとしても療養費対象とはならない平成9年4月17日保険57号)。 はり師きゅう師施術は、神経痛リウマチ五十肩頸腕症候群腰痛症頚椎捻挫後遺症適応6疾患場合医師による適当な治療手段がなくはり・きゅう施術を受けることを認め医師同意を必要とする(昭和25年1月19日保発4号)。 あん摩マッサージ指圧師施術は、筋麻痺関節拘縮等の症状認められ、その制限されている関節可動域拡大筋力増強促し症状改善目的として、あん摩マッサージ施術が必要と医師同意している場合に限る。 あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師施術による往療料は、治療真に必要がある認められる場合に限る。片道16キロメートル超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない海外病院等で診療受けた場合(#海外療養費)。日本保険適用となる診療のみが対象。 「やむを得ないものと認めるとき」とは、被保険者症状からみて直ち診療等を受けなければならない緊迫した事態生じており、かつ保険医療機関選定する時間的余裕がなかった場合等において、保険者やむを得ないものと認めた場合である(昭和24年6月6日文発1017号)。例え旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近く保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院自費診察をしたとき、僻地近く保険医療機関がないとき、などがこれにあたる昭和24年6月6日文発1017号)。この場合やむを得ない理由認められなければ療養費支給されない。例えば、緊急疾病で他に適当な保険医療機関等があるにもかかわらず好んで保険医療機関以外の病院等において診療又は手当受けた場合や、単に保険診療不評との理由によって保険診療回避した場合は、療養費支給しない(昭和24年6月6日文発1017号)。

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支給要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)

高額療養費」の記事における「支給要件」の解説

115条(高額療養費療養の給付について支払われ一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養要した費用につき保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費療養費訪問看護療養費家族療養費若しくは家族訪問看護療養費支給受けた者に対し高額療養費支給する高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費支給に関して必要な事項は、療養必要な費用負担家計与え影響及び療養要した費用の額を考慮して政令定める。 1ヶ月間にかかった自己負担額合算し自己負担限度額超えた額については保険者全国健康保険協会健康保険組合市町村等)によって支給される健康保険法115条、同施行規則109条、国民健康保険法57条の2)。 「1ヶ月間」とは、暦月同月1日から31日まで)をいう。保険者窓口負担額を把握する方法は、現行では保険医療機関暦月単位作成し保険者提出するレセプトしかないため、このような扱いとなる。そのため、同じ病気であっても入院が月をまたがった場合各月ごとに別々に計算されるため、費用のかかる入院予定しているならば、一般的には月の初めから治療することにしたほうがよいとされる部屋代等の特別料金歯科材料における特別料金先進医療先進技術部分自費診療受けて償還払い受けた場合における算定費用額を超える部分など、保険外の負担については対象外となる。また保険給付であっても定額制標準負担額)である入院時の食事療養や生活療養対象外である。

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