支給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 15:40 UTC 版)
老齢基礎年金は、次のすべての要件を満たした場合に支給される。 65歳に達していること 保険料納付済期間または保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び保険料納付猶予制度の規定によるものを除く)を有していること 受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合計して10年以上)を満たしていること 法改正により、2017年(平成29年)8月1日より、受給資格期間の要件は「25年以上」から「10年以上」に短縮された。改正前に無年金者であった者でも改正後の要件を満たす場合は、施行日以降に受給することができる。なお、改正前の「25年以上」の要件は、特例により「15〜24年」に短縮されることがある。老齢基礎年金の受給資格期間の要件が「10年以上」とされる現在においても、遺族基礎年金の支給要件として「老齢基礎年金の受給権者である者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る)」との要件があり、特例が適用される余地が残っている。 公的年金制度加入期間の特例(生年月日が以下の場合、期間が短縮される(旧法規定による特例措置))。新法制定時にすでに31歳以上であり、「25年以上」の要件を満たすことが困難とされる者たちとされる。1926年(大正15年)4月2日〜1927年(昭和2年)4月1日:21年 1927年(昭和2年)4月2日〜1928年(昭和3年)4月1日:22年 1928年(昭和3年)4月2日〜1929年(昭和4年)4月1日:23年 1929年(昭和4年)4月2日〜1930年(昭和5年)4月1日:24年 被用者年金制度加入期間の特例(以下の生年月日の者は、厚生年金・共済組合等の期間(厚生年金第1~4号被保険者期間)を合算し、以下の期間以上である場合は期間要件を満たしたものとみなされる)。旧法の被用者年金制度では期間要件が「20年以上」とされていたため、新法制定にあたっての経過的措置である。1952年(昭和27年)4月1日以前:20年 1952年(昭和27年)4月2日〜1953年(昭和28年)4月1日:21年 1953年(昭和28年)4月2日〜1954年(昭和29年)4月1日:22年 1954年(昭和29年)4月2日〜1955年(昭和30年)4月1日:23年 1955年(昭和30年)4月2日〜1956年(昭和31年)4月1日:24年 厚生年金の中高齢者の特例(以下の生年月日の者は、厚生年金第1号被保険者期間(男子は40歳、女子・第3種被保険者・船員任意継続被保険者は35歳に達した月以降の期間に限る)が、以下の期間以上である場合は期間要件を満たしたものとみなされる。ただし以下の期間のうち、7年6月(坑内員・船員は10年)以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間でなければならない)。旧法の厚生年金では、40(35)歳以降の被保険者期間が「15年以上」あれば期間要件を満たしたものと扱われていたため、新法制定にあたっての経過的措置である。1947年(昭和22年)4月1日以前:15年 1947年(昭和22年)4月2日〜1948年(昭和23年)4月1日:16年 1948年(昭和23年)4月2日〜1949年(昭和24年)4月1日:17年 1949年(昭和24年)4月2日〜1950年(昭和25年)4月1日:18年 1950年(昭和25年)4月2日〜1951年(昭和26年)4月1日:19年
※この「支給要件」の解説は、「老齢年金」の解説の一部です。
「支給要件」を含む「老齢年金」の記事については、「老齢年金」の概要を参照ください。
支給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 03:53 UTC 版)
保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下「療養の給付等」という)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる(第87条1項)。 「療養の給付等を行うことが困難であると認めるとき」とは、具体的には以下のような場合である。 事業主が資格取得届の手続き中あるいは手続きを怠ったためで被保険者証が未交付により、保険診療が受けられなかったとき(昭和3年4月30日保理1089号) 感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき(昭和3年4月20日保理586号) 療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき(昭和24年4月13日保険発167号等) 生血液の輸血を受けたとき(昭和14年5月13日社医発336号)保存血の輸血は療養の給付に該当する。 移送時においてその付添人によって行われる医学的管理等について、患者がその費用を実費負担した場合(移送費とは別に療養費が支給される。平成6年9月9日保険発119号・庁保険発9号) 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師から施術を受けたとき柔道整復師の施術は、急性などの外傷性の打撲・捻挫・および挫傷・骨折・脱臼の場合に限る(昭和18年1月30日保発796号)。現に医師が診療中の骨折・脱臼については、応急措置の場合を除き、患者が医師の同意を口頭または書面にて得ることが必要である(昭和24年6月医収発662号)。同意は患者または柔道整復師が得ればよく、医師の同意は書面でなく口頭でもよい。この場合、申請書やカルテに同意を得た旨を記載しておく(同意年月日、同意した医師の氏名)。なお、保険医療機関に入院中の患者の場合は、医師から依頼された柔道整復師の施術を受けたとしても療養費の対象とはならない(平成9年4月17日保険発57号)。 はり師、きゅう師の施術は、神経痛・リウマチ・五十肩・頸腕症候群・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の適応6疾患の場合、医師による適当な治療手段がなくはり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意を必要とする(昭和25年1月19日保発4号)。 あん摩マッサージ指圧師の施術は、筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として、あん摩マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限る。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術による往療料は、治療上真に必要があると認められる場合に限る。片道16キロメートルを超える場合の往療料は往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められない。 海外の病院等で診療を受けた場合(#海外療養費)。日本で保険適用となる診療のみが対象。 「やむを得ないものと認めるとき」とは、被保険者の症状からみて直ちに診療等を受けなければならない緊迫した事態が生じており、かつ保険医療機関を選定する時間的余裕がなかった場合等において、保険者がやむを得ないものと認めた場合である(昭和24年6月6日保文発1017号)。例えば旅行中、すぐに手当を受けなければならない急病やけがとなったが、近くに保険医療機関がなかったので、やむを得ず保険医療機関となっていない病院で自費診察をしたとき、僻地で近くに保険医療機関がないとき、などがこれにあたる(昭和24年6月6日保文発1017号)。この場合、やむを得ない理由が認められなければ、療養費は支給されない。例えば、緊急疾病で他に適当な保険医療機関等があるにもかかわらず、好んで保険医療機関等以外の病院等において診療又は手当を受けた場合や、単に保険診療が不評との理由によって保険診療を回避した場合は、療養費は支給しない(昭和24年6月6日保文発1017号)。
※この「支給要件」の解説は、「療養費」の解説の一部です。
「支給要件」を含む「療養費」の記事については、「療養費」の概要を参照ください。
支給要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 01:19 UTC 版)
第115条(高額療養費) 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。 1ヶ月間にかかった自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた額については保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、市町村等)によって支給される(健康保険法第115条、同施行規則第109条、国民健康保険法第57条の2)。 「1ヶ月間」とは、暦月(同月の1日から31日まで)をいう。保険者が窓口負担額を把握する方法は、現行では保険医療機関が暦月単位で作成し保険者に提出するレセプトしかないため、このような扱いとなる。そのため、同じ病気であっても入院が月をまたがった場合は各月ごとに別々に計算されるため、費用のかかる入院を予定しているならば、一般的には月の初めから治療することにしたほうがよいとされる。 部屋代等の特別料金、歯科材料における特別料金、先進医療の先進技術部分、自費診療を受けて償還払いを受けた場合における算定費用額を超える部分など、保険外の負担については対象外となる。また保険給付であっても定額制(標準負担額)である入院時の食事療養や生活療養も対象外である。
※この「支給要件」の解説は、「高額療養費」の解説の一部です。
「支給要件」を含む「高額療養費」の記事については、「高額療養費」の概要を参照ください。
- 支給要件のページへのリンク