入院時生活療養費とは? わかりやすく解説

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入院時生活療養費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/08 01:11 UTC 版)

入院時食事療養費」の記事における「入院時生活療養費」の解説

特定長期入院被保険者には入院時食事療養費支給されず、代わって入院時生活療養費が支給される。なお「特定長期入院被保険者」とは、療養病床入院する65歳平成18年10月~平成20年3月の間は70歳)以上の被保険者のことをいう。平成18年の改正法施行により導入された。 患者医療上の必要性から入院しており、病院での食事居住サービスは、入院している患者病状応じ医学的管理の下に保障する必要があることから、医療保険においては食費加え居住費についても保険給付対象とするものである一方療養病床については、介護病床同様に住まいとしての機能有していることに着目し介護施設において通常本人家族負担している食費及び居住費医療保険においても自己負担化するのである介護保険との制度均衡を図る目的設けられている(平成17年10月より、介護保険では、介護療養病床を含む介護保険3施設における食費及び居住費原則として保険給付となっている)。 特定長期入院被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養の給付併せて受けた食事の提供である療養」「温度照明及び給水に関する適切な療養環境形成である療養」に要した費用については、生活療養標準負担額被保険者窓口負担し残余の額について、保険給付現物給付)される(第85条の2)。被扶養者入院時生療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われる(第110条)。 保険医療機関等は、入院時生活療養費に係る療養要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者対し正当な理由がない限り個別費用ごとに区分して記載した領収証無償交付しなければならず(第85条の2第5項、保険医療機関及び保険医療担当規則第5条の2)、領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払受けた費用の額のうち生活療養標準負担額その他の費用の額とを区分して記載しなければならない施行規則62条の2)。 入院時の生活療養温度照明及び給水に関する療養環境医療一環として形成されるべきものであり、それぞれの患者病状に応じて適切に行われるべきものである平成18年3月6日保医発第0306009号)。保険医療機関は、その入院患者に対して生活療養を行うに当たっては、病状に応じて適切に行うとともに、その提供する食事内容の向上並びに温度照明及び給水に関する適切な療養環境形成努めなければならない保険医療機関は、生活療養を行う場合には、当該療養にふさわしい内容ものとするほか、当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者対しその内容及び費用に関して説明行い、その同意を得なければならない保険医療機関は、その病院又は診療所病棟等の見やすい場所に、生活療養内容及び費用に関する事項掲示しなければならない保険医療機関及び保険医療担当規則第5条の3の2)。

※この「入院時生活療養費」の解説は、「入院時食事療養費」の解説の一部です。
「入院時生活療養費」を含む「入院時食事療養費」の記事については、「入院時食事療養費」の概要を参照ください。

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