第5条の2とは? わかりやすく解説

第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第5条の2(町又は字区域新設の手続の特例)」の解説

1 市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第2条規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法260第1項規定により町若しくは字区域新設若しくは廃止又は町若しくは字区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字区域新設等」という。)について議会議決経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示なければならない。2 前項規定により公示された案に係る町又は字区域内に住所有する者で市町村議会議員及び長の選挙権有するものは、その案に異議があるときは、政令定めところにより、市町村長対し前項公示の日から30日経過する日までに、その50人以上の連署をもって理由を附して、その案に対す変更請求をすることができる。 3 市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町又は字区域新設等の処分に関する議案議会提出することができない。 4 第2項変更請求があったときは、市町村長は、直ち当該変更請求要旨公表しなければならない。 5 市町村長は、第2項変更請求があった場合において、当該変更請求係る町又は字区域新設等の処分に関する議案議会提出するときは、当該変更請求書添えてなければならない。 6 市町村議会は、第2項変更請求係る町又は字区域新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会開き当該処分係る町又は字区域内に住所有する者から意見をきいた後でなければ当該議案議決をすることができない。 7 市町村議会は、第2項変更請求係る町又は字区域新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。 8 第2項市町村議会議員及び長の選挙権有する者とは、第1項公示の日において選挙人名簿登録されている者をいう。 地方自治法260第1項規定:「市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村区域内の町若しくは字区域新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村議会議決経て定めなければならない。」 本条追加住居表示に関する法律一部改正する法律昭和42年8月10日法律133号)による改正第1次改正政令住居表示に関する法律施行令昭和42年8月10日政令246号)

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