第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)
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「住居表示に関する法律」の記事における「第5条の2(町又は字の区域の新設等の手続の特例)」の解説
1 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、第2条に規定する方法による住居表示の実施のため、地方自治法第260条第1項の規定により町若しくは字の区域の新設若しくは廃止又は町若しくは字の区域若しくはその名称の変更(以下「町又は字の区域の新設等」という。)について議会の議決を経ようとするときは、あらかじめ、その案を公示しなければならない。2 前項の規定により公示された案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で市町村の議会の議員及び長の選挙権を有するものは、その案に異議があるときは、政令の定めるところにより、市町村長に対し、前項の公示の日から30日を経過する日までに、その50人以上の連署をもって、理由を附して、その案に対する変更の請求をすることができる。 3 市町村長は、前項の期間が経過するまでの間は、住居表示の実施のための町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出することができない。 4 第2項の変更の請求があったときは、市町村長は、直ちに当該変更の請求の要旨を公表しなければならない。 5 市町村長は、第2項の変更の請求があった場合において、当該変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案を議会に提出するときは、当該変更の請求書を添えてしなければならない。 6 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案については、あらかじめ、公聴会を開き、当該処分に係る町又は字の区域内に住所を有する者から意見をきいた後でなければ、当該議案の議決をすることができない。 7 市町村の議会は、第2項の変更の請求に係る町又は字の区域の新設等の処分に関する議案について、修正してこれを議決することを妨げない。 8 第2項の市町村の議会の議員及び長の選挙権を有する者とは、第1項の公示の日において選挙人名簿に登録されている者をいう。 地方自治法第260条第1項の規定:「市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。」 本条追加:住居表示に関する法律の一部を改正する法律(昭和42年8月10日法律第133号)による改正(第1次改正) 政令:住居表示に関する法律施行令(昭和42年8月10日政令第246号)
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