「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/20 10:10 UTC 版)
「小規模特定飲食店等」の記事における「「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について」の解説
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいう。 調理油過熱防止装置鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。 自動消火装置火を使用する設備又は器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「いわゆるフード等用簡易自動消火装置」等をいう。 その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。 今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回管轄する消防署へ報告することが義務となる。
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