「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」についてとは? わかりやすく解説

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「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/20 10:10 UTC 版)

小規模特定飲食店等」の記事における「「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について」の解説

改正後消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する防火有効な措置」については、改正後消防法施行規則第5条の2新たに定められ次に掲げ装置設けることをいう。 調理過熱防止装置鍋等の温度過度な上昇感知して自動的にガスの供給停止し、火を消す装置Siセンサー」をいう。 自動消火装置火を使用する設備又は器具火災自動的に感知し消火薬剤放出して火を消す装置いわゆるフード等用簡易自動消火装置」等をいう。 その他の危険な状態の発生防止するとともに発生時における被害軽減する安全機能有する装置過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇感知しガス供給停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。 今回消防法施行令等の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し1年1回管轄する消防署報告することが義務となる。

※この「「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について」の解説は、「小規模特定飲食店等」の解説の一部です。
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