第1次改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第1次改正」の解説
1965年(昭和40年)7月1日現在の住居表示の進捗率は、全国で15.6%、東京都の特別区で29.4%であった。1967年(昭和42年)5月1日現在では、全国で40%程度、特別区で60%程度、政令指定都市6市で8%程度であった。このように、当時、全国の大都市の中では東京都の特別区において際立って急速に住居表示が実施された。東京都は、自治省の「街区方式による住居表示の実施基準」よりも厳しい独自の基準で各区を指導した。当時、この指導は、国の機関としての東京都知事の権限で行われた(住居表示法第10条の機関委任事務)。 その結果、特に東京都の特別区において、住居表示実施に伴う町界・町名変更に関する紛争が頻発した。1960年(昭和40年)には、文京区向ヶ丘弥生町2番地・3番地の住民83名が、根津一丁目への編入を不服として、町区域名称変更処分の取消しを求める訴えを提起した。この訴訟の原告には団藤重光(東京大学法学部長)、勝本正晃(東北大学名誉教授)、サトウハチロー(詩人)も加わっていた。この訴訟を嚆矢として、特別区内では、町界・町名変更の取消しを求める訴訟が数件提起された。このうちの1件が1960年(昭和40年)に提起された「目白地名訴訟」であり、1973年(昭和48年)1月19日の最高裁判所第2小法廷判決により、住民は町界・町名変更の取消しを求める訴えの原告適格を欠くとして住民の訴えを却下した第1審判決が確定した。また、訴訟に至らないまでも、町界・町名変更の反対運動が特別区の各地で起こった。 東京がこのような状況にあった1965年(昭和40年)6月、自治省からは「街区方式による住居表示の実施基準」の運用に関する通知が出された。この通知では、町の名称について「関係住民の意向をも尊重するように配慮すること」、町の規模について「地域社会の実態についても配慮すること」、町の境界について「住居表示実施区域の状況等によっては、公共溝渠、コンクリート塀等であっても、それが恒久的な施設として認められるものについては、これらによって町の境界とすることもさしつかえない」、丁目について「町名を親しみ深いものにするため、丁目を用いることの利害得失を十分検討して定めること」としている。 1966年(昭和41年)11月、内閣総理大臣佐藤榮作は官房長官愛知揆一に対して、「複雑な町名などを整理するための自治省の行政指導が、部分的には行き過ぎもあるようなので、町名変更に関しては自治省からあまりに強い圧力的なものはかけないよう」に指示をした。愛知は記者会見で「住居表示に関する法律の適用は佐藤首相の指示でお役所の画一的な運用で歴史的、文化的な町名が失われることのないよう自治省に注意を促す」と述べた。 その後、自由民主党衆議院議員の岡崎英城の構想に基づき、各党協議の上、住居表示法の改正案が準備され、1967年(昭和42年)の第55回国会(特別会)に衆議院地方行政委員会から提出された。提案の理由は、「これまでの実施状況を見ますと、往々にして町の区域の全面的な変更のなされるきらいがあるのみならず、町の名称につきましても、従来の町の名称と縁もゆかりもない画一的な名称をつけられることが間々あり、このため各地区で住民感情を傷つけ、また、由緒ある町名の消滅を招くため、関係住民はもとより、世の識者からも批判を受ける事例が少なくない」ことから、「住居表示の実施のための町または字の区域の変更にあたっては、できるだけ、従来の区域及び名称を尊重するものとするとともに、住民の意思を尊重しつつ慎重に行なうよう手続を整備しようとする」ためである。改正は同国会で成立し、1967年(昭和42年)8月10日から施行された。
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第1次改正
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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「第1次改正」の解説
2019年(令和元年)5月24日公布、6月13日施行の法律第10号「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」によって、「防衛施設」が追加されるとともに題名が「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改題された。
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