第1次改正とは? わかりやすく解説

第1次改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「第1次改正」の解説

1965年昭和40年7月1日現在の住居表示進捗率は、全国で15.6%、東京都特別区で29.4%であった1967年昭和42年5月1日現在では、全国40%程度特別区60%程度政令指定都市6市で8%程度であったこのように当時全国大都市の中では東京都特別区において際立って急速に住居表示実施された。東京都は、自治省の「街区方式による住居表示の実施基準」よりも厳しい独自の基準各区指導した当時、この指導は、国の機関としての東京都知事権限行われた住居表示法第10条機関委任事務)。 その結果、特に東京都特別区において、住居表示実施に伴う町界・町名変更に関する紛争頻発した1960年昭和40年)には、文京区向ヶ丘弥生町2番地・3番地の住民83名が、根津一丁目への編入不服として、町区域名称変更処分取消し求め訴え提起した。この訴訟原告には団藤重光東京大学法学部長)、勝本正晃東北大学名誉教授)、サトウハチロー詩人)も加わっていた。この訴訟嚆矢として、特別区内では、町界・町名変更取消し求め訴訟が数件提起された。このうちの1件が1960年昭和40年)に提起された「目白地名訴訟」であり、1973年昭和48年1月19日最高裁判所第2小法廷判決により、住民は町界・町名変更取消し求め訴え原告適格を欠くとして住民訴え却下した第1審判決確定したまた、訴訟至らないでも、町界・町名変更反対運動特別区各地起こった東京このような状況にあった1965年昭和40年6月自治省からは「街区方式による住居表示の実施基準」の運用に関する通知出された。この通知では、町の名称について「関係住民意向をも尊重するように配慮すること」、町の規模について地域社会実態についても配慮すること」、町の境界について住居表示実施区域状況等によっては、公共溝渠コンクリート塀等であっても、それが恒久的な施設として認められるものについては、これらによって町の境界とすることもさしつかえない」、丁目について「町名親しみ深いものにするため、丁目を用いることの利害得失を十分検討して定めること」としている。 1966年昭和41年11月内閣総理大臣佐藤榮作官房長官愛知揆一に対して、「複雑な町名などを整理するための自治省行政指導が、部分的に行き過ぎあるようなので、町名変更に関して自治省からあまりに強い圧力的なものはかけないよう」に指示をした。愛知記者会見で「住居表示に関する法律適用佐藤首相指示お役所画一的運用歴史的文化的な町名失われることのないよう自治省注意を促す」と述べたその後自由民主党衆議院議員岡崎英城構想に基づき、各党協議の上住居表示法改正案準備され1967年昭和42年)の第55回国会特別会)に衆議院地方行政委員会から提出された。提案理由は、「これまでの実施状況見ますと、往々にして町の区域全面的な変更なされるきらいがあるのみならず町の名称つきましても、従来町の名称縁もゆかりもない画一的な名称をつけられることが間々あり、このため各地区で住民感情を傷つけ、また、由緒ある町名消滅を招くため、関係住民もとより世の識者からも批判を受ける事例少なくない」ことから、「住居表示の実施のための町または字区域の変更にあたっては、できるだけ従来区域及び名称を尊重するものとするとともに住民意思尊重しつつ慎重に行なうよう手続整備しようとする」ためである。改正同国会で成立し1967年昭和42年8月10日から施行された。

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第1次改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 08:02 UTC 版)

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「第1次改正」の解説

2019年令和元年5月24日公布6月13日施行法律第10号国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部改正する法律」によって、「防衛施設」が追加されるとともに題名が「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改題された。

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