第2次改正
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「住居表示に関する法律」の記事における「第2次改正」の解説
第1次改正後の1979年(昭和54年)に実施された住居表示に伴う町界・町名変更の無効確認または取消しを求める訴えの上告審において、最高裁判所第1小法廷は、1983年(昭和58年)3月3日に「目白地名訴訟」の判決を踏襲する判決をした。 1983年(昭和58年)9月16日に自治省振興課長は各都道府県の部長に通知を出した。この通知によると、第1次改正後も、「なお一部の市町村において、法改正に伴う住居表示に関する手続規定の手直しが行われていない等のため、町名について従来の名称と縁もゆかりもない画一的な名称をつける等必ずしも適正とはいいがたい事例も見受けられ」た。そして、この通知では「現在の町区域及び町名はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を承継するものである」から、「今後の住居表示の実施に当たっては、住民の意思を尊重しつつ、みだりに従来の町区域を全面的に改編し、整一化を図ったり、また、町名を全面的に変更するということのないよう」都道府県が市町村を指導することを求めた。 1984年(昭和59年)6月26日、住居表示法の改正を目指す超党派の「地名保存議員連盟」が発足した。同日の第1回総会には、国会議員とその代理合計約120名が出席し、総会では、自由民主党の宇野宗佑が会長に、日本社会党の細谷治嘉が副会長に、自由民主党の与謝野馨が事務局長に選出された。そして、安易な地名変更を阻止するために、次の通常国会における議員立法による住居表示法改正を目指して活動することが決められた。 この議員連盟の活動の結果、「なお一部の市町村におきましては、町名について従来の名称と縁もゆかりもない名称をつける等必ずしも適正とは言いがたい事例も見受けられる」状況を踏まえ、「町名等はそれ自体が地域の歴史、伝統、文化を承継するものであることにかんがみ、住居表示の実施に当たって旧来の町名等がより一層尊重されるよう、町名等を定めるときは従来の名称に準拠することを基本とするとともに、住居表示の実施に伴い変更された由緒ある町名等の継承のための措置を講じようとする」ため、住居表示法の第2次改正案が第102回国会に衆議院地方行政委員会から提出された。改正は同国会で成立し、1985年(昭和60年)6月14日から施行された。
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第2次改正
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「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」の記事における「第2次改正」の解説
2020年(令和2年)6月24日公布の法律第61号「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」第2条による改正で「空港」が追加され、国土交通大臣が指定する空港(新千歳空港、成田国際空港、東京国際空港、中部国際空港、大阪国際空港、関西国際空港、福岡空港、那覇空港)の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等の飛行が禁止された(令和2年7月15日告示公布、7月22日施行)。飛行を行う場合は飛行の48時間前までに空港管理者、都道府県公安委員会、管区海上保安部長への通報が義務付けられた。
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