全面改正後の改正内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 06:43 UTC 版)
「電気設備に関する技術基準を定める省令」の記事における「全面改正後の改正内容」の解説
2000年(平成12年)6月30日改正 7月1日施行(第1次改正) 2000年(平成12年)9月20日改正 同日施行(第2次改正) 2001年(平成13年)3月21日改正 4月21日施行(電気工事士法施行規則等の一部を改正する省令5条による改正) 2001年(平成13年)6月29日改正 7月1日施行(第3次改正) 2004年(平成16年)7月22日改正 同日施行 (第4次改正。特殊場所の電気設備の施設禁止に関して改正) 2005年(平成17年)3月10日改正 同日施行 (第5次改正。一般用電気工作物としての燃料電池発電設備に求める技術的要件を規定。ただし、設置済のもの又は設置工事中のものは2006年3月末日まで適用猶予がある) 2007年(平成19年)3月28日改正 同日施行 (第6次改正。第72条(特別高圧の電気設備の施設の禁止)ただし書中「誘導電動機」の下に「、同期発電機,誘導発電機」を加え、「固形の」を削る) 2008年(平成20年)4月7日改正 5月1日施行 (電気事業法施行規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令2条による) 2011年(平成23年)3月31日改正 4月1日施行 (電気関係報告規則等の一部を改正する省令3条による。電力設備から発生する磁界に係る規制の導入等のための改正) 2011年(平成23年)3月31日改正 10月1日施行 (第7次改正。ただし、設置済のもの又は設置工事中の電気工作物は従前の例による) 2012年(平成24年)6月1日改正 同日施行 (電気関係報告規則等の一部を改正する省令3条による改正。ただし、水質汚濁防止法の規定する有害物質貯蔵指定施設については、施行日から3年間の第19条第5項及び第6項の適用除外がある) 2012年(平成24年)7月2日改正 8月1日施行 (第8次改正。電気設備から発生する磁界について、鉄道に関する設備から発生するものについて、鉄道に関する法令において規制を行う旨改正) 2012年(平成24年)9月14日改正 原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行 (原子力規制委員会設置法の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令16条による改正) 2016年(平成28年)3月23日改正 電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行 (石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令2条による改正) 2016年(平成28年)9月23日改正9月24日施行(電気関係報告規則及び電気設備に関する技術基準を定める省令の一部を改正する省令2条による。サイバーセキュリティ確保等のための改正) 2017年(平成29年)3月31日改正電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2017年4月1日)から施行(電気関係報告規則等の一部を改正する省令9条による改正) 2020年(令和2年)5月13日改正同日施行(令和元年房総半島台風による鉄塔倒壊を踏まえた改正) 2021年(令和3年)3月10日改正 強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行(電気事業法施行規則等の一部を改正する省令6条による改正) 2021年(令和3年)3月31日改正4月1日施行(大型ガスタービン発電所における遠隔常時監視制御導入のための改正)
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