許可制度の改正の推移
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/22 14:12 UTC 版)
「開発許可制度」の記事における「許可制度の改正の推移」の解説
現行の都市計画法は、旧都市計画法(1919年(大正8年)制定)が廃止されたのに代わり、1968年(昭和43年)6月15日に公布され、1969年(昭和44年)6月14日に施行された。開発許可制度は、この新都市計画法に基づき開始された。その後の推移は以下のとおり。 第1次改正 - 1975年(昭和50年) 適用範囲を未線引都市計画区域にまで拡大 開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、樹木の保存や表土の保全、緩衝帯の配置を技術基準に追加(法第33条第1項第9号、第10号) 既存宅地確認制度の創設(法第43条第1項第6号) 特定工作物の建設を規制の対象に加える 第2次改正 - 1980年(昭和55年) 地区計画又は沿道整備計画が定められている場合には、開発許可基準に加えて上記の計画にも適合した開発行為を行うこととする 第3次改正 - 1983年(昭和58年) 市街化調整区域内で計画的な大規模開発(住宅用地の造成など)を行う場合、「20ha以上」とされている面積基準を、都市機能の維持又は改善に著しく寄与するものについては「5ha以上」とすることができるようになる 第4次改正 - 1987年(昭和62年) 集落地域整備法の制定に伴い、集落地区整備計画に適合する開発行為を許可の対象に追加 第5次改正 - 1992年(平成4年) バブル期の地価高騰や小規模な開発行為の増加に対応するため、3大都市圏のうち一定地域の市街化区域において、許可の対象となる面積の基準を500m2に引き下げる 第6次改正 - 1998年(平成10年) 市街化調整区域における地区計画の策定対象地域を拡大 第7次改正 - 2000年(平成12年) 開発許可の技術基準を条例によって強化・緩和することが可能となる 立地基準が一定の要件に該当する区域における開発行為を、条例によって許可の対象とすることが可能となる 既存宅地確認制度を廃止 都市計画区域外における一定の規模以上の開発行為を許可の対象に追加 第8次改正 - 2006年(平成18年)(開発許可制度に係る部分は平成19年11月30日施行) 市街化調整区域における大規模開発許可基準を廃止 従来より開発許可の適用対象外とされていた病院、社会福祉施設、学校等の公共公益施設を許可対象とする 同様に国、地方公共団体等の開発行為(建築行為)は許可権者との協議成立が必要となる
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