許可例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)
氏の変更は名の変更よりも条件が厳しく、よほどの正当な事由がなければ許可されない。適用例として以下のものがある。 私生児として出生して何十年も経過した後で父親に認知され、父の戸籍へ移動した後に、出生時から使用し慣れている母の氏への変更を許可された。 最初の結婚における離婚に際して婚姻中の氏を称することとしていたが、その後再婚し、更に離婚した場合に、本来復氏するべき婚姻中の氏ではなく、最初の結婚以前の氏への変更を許可された。 氏の読み方が「おおなら」であり、「オナラ」に通じ読み方が滑稽であるとして、氏の変更を許可された。 外国人が帰化申請する際、帰化の許可が得られないことを恐れて不本意ながら日本風の氏で帰化したが、カタカナによる氏であっても認められるべきとして、カタカナ氏への変更を許可された。 元暴力団員としてその氏が周知されているために、そのために社会生活上支障や不利益があるとともに、暴力団関係者との関わりを持つ契機を少しでも減らしたいという更生意欲から、氏の変更を許可された。 幼少時に受けた性的虐待の加害者である近親者を想起させ、強い精神的苦痛を与えていることから、氏の変更を許可された。
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許可例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 09:10 UTC 版)
名の変更が許可される事由の例として、具体的には以下のものがある。 営業上の理由による襲名 代々の当主が世襲名を名乗っている場合の世襲による改名で、(芸名ではなく)「戸籍上の本名まで変更」する必要がある場合実例として冷泉勝彦は上冷泉家歴代当主の通字に合わせるため、為人と改名した。 神官、僧侶になる場合、または還俗する場合 難解や難読な名前 いじめや差別を助長する、珍奇な名前いわゆるキラキラネーム 親族や近隣に同姓同名がいて混乱をきたす婚姻や養子縁組によって姓を改めた結果、配偶者や姻族、養家族、近隣者と同姓同名になってしまう。 同姓同名の犯罪者または被疑者がおり、差別や中傷などの風評被害を被っている実例として「田中角栄」がある 帰化した際に日本風の名に改める必要がある 異性とまぎらわしい、もしくは性別を変更したなどのため、本人の外見と名前の性別が食い違って不便である。 芸能人や著述家が永年使用していた「通称」を(戸籍上での)本名にしたい実例として「妹尾河童(元の名は肇)」や「はたともこ(元の姓名は漢字表記で秦知子)」、「大川隆法(元の姓名は中川隆)」がある。 出生届時の誤り。人名用漢字の追加により、「本来使用したかった文字」へ変更。 名前そのものに問題はないが、過去の経緯から著しい精神的苦痛を想起し、日常生活に支障を及ぼす。幼少時に近親者から虐待を受けており、当時を思い出す戸籍名の使用が心的外傷に悪影響を与える。 親の昔の恋人と同じ名を付けていたことが発覚し、円満な家庭環境を害する恐れが強い なお、日本の裁判所は、子供の命名に関する問題について、 親権者がほしいままに個人的な好みを入れて恣意的に命名するのは不当で、子供が成長して誇りに思える名をつけるべき。 難解、卑猥、使用の著しい不便、特定(識別)の困難などの名は命名することができない。 社会通念に照らして明白に不適当な名や一般の常識から著しく逸脱したと思われる名は、戸籍法上使用を許されない場合がある。 といった見解を示している。
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