許可主任技術者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:19 UTC 版)
自家用電気工作物については、設置者(事業場の代表者)が所轄の産業保安監督部長等の許可を受ければ電気主任技術者免状の交付を受けてない者でも電気工事士の資格保有者等を主任技術者として選任することができる。(一般にこれを許可主任技術者と称する。) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条第1項に規定する第一種電気工事士、第一種電気工事士試験合格者、高圧電気工事技術者試験合格者は、最大電力500kW未満の需要設備、出力500kW未満の発電所、1万V未満の変電所、1万V未満の送配電線路を管理する事務所、非自航船用電気設備であって出力1000kW未満の発電所又は最大電力1000kW未満の需要設備。 第二種電気工事士の場合は100kW未満の受電設備に限定。 上記の用件を満たした上で、かつ、電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限り許可される。 許可主任技術者は許可を受けた事業場の電気工作物に限って認められるもので、一般的資格を付与されるものではない。したがってその者が、他の事業場に勤務して、再び主任技術者となるときは、改めて許可を受けなければならない。また、同一事業場でも、その設備の規模・内容を著しく変更したような場合には、許可を取り消されることがある。つまり、主任技術者はあくまでも電気主任技術者の有資格者を選任することが原則であり、許可主任技術者は電気主任技術者の有資格者が従業員にいないなどやむを得ない理由により、小規模な自家用電気工作物に限って「許可」を受けるものであることに留意しなければならない。
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