許可の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 03:00 UTC 版)
(1)「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」か「国土交通大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所(常時見積もり、契約締結、金銭の受領、支払等建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときに義務づけられる許可のこと。例えば、東京都に本店(主たる営業所)を置いて大阪府や愛知県に支店(従たる営業所)を設けるような場合に必要となる。 それに対して、「都道府県知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに義務づけられる許可である。なお、「都道府県知事許可」であっても、営業所が同一都道府県に限るというだけで、営業エリアや施工エリアに制限はない。例えば大阪府内に営業所を置く大阪府知事の許可を受けている業者が、京都府での仕事を受注することもできる。他府県に従たる営業所を置く場合は、現在有効な都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換え新規申請となる。 申請書類の提出先は各都道府県を窓口に、都道府県知事許可の場合は各都道府県知事、国土交通大臣許可の場合は各都道府県知事を経由し、各地方の整備局になる。 (2)「特定建設業許可」か「一般建設業許可」か「特定建設業許可」とは、建設工事の発注者(最初の注文者)から直接請け負った一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2つ以上あるときは総額)が4,000万円以上(消費税込み。ただし、建築一式工事業に関しては6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする者に、義務づけられる許可のこと。金額区分は請負金額ではなく、更に外注に回す金額の総額であることに注意。外注先の下請業者の保護を目的とし、発注代金の支払等に格段の義務が伴う。 一方、「一般建設業許可」の場合は、元請として工事を請け負った際に前述した制限金額を超える金額の工事を下請業者に発注することができない、高額工事を元請として受注する場合は、外注金額を枠内に抑え、直営(自家)施工することになる。これらは元請契約として受注する場合に限る制限である。元請工事としてではなく、下請工事として請け負う場合に関しては、「一般建設業許可」であっても外注総額などの制約を受けず受注することができる。 「特定建設業許可」の申請を行うには、指定建設業の業種(後述)かそうでないかによって要件は異なるが、一般建設業許可に求められる資格要件よりは厳しいものとなっている。下請負人への支払い能力(自己資本などの財務内容)や、営業所ごとに専任配置する技術者の数が要件を満たしていないと特定建設業許可は取れない。 したがって、許可区分は、大臣特定、知事特定、大臣一般、知事一般の4種類となる。ひとつの業者が、「大臣」と「知事」若しくは複数の「知事」許可を同時に、又はある業種の許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはない。ただし、業種が違えば、ある業種は特定、別の業種は一般で許可を取る場合はある。 許可年度を加えて、「特定建設業 建築工事業 国土交通大臣許可(特定-17)第○○○○号」などと表記される。これを明示した許可票を営業所及び工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。この許可票を通称「金看板」と呼ぶ。許可年度が5年以上前の広告や許可票を散見するが、この場合、更新したのか確認することも重要である。
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