許可の区分とは? わかりやすく解説

許可の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 03:00 UTC 版)

建設業」の記事における「許可の区分」の解説

(1)「国土交通大臣許可」か「都道府県知事許可」か「国土交通大臣許可」とは、2つ上の都道府県区域内に営業所常時見積もり契約締結金銭受領支払建設工事請負契約に関する重要な業務を行う事務所)を設けるときに義務けられる許可のこと。例えば、東京都本店主たる営業所)を置いて大阪府愛知県支店従たる営業所)を設けるような場合に必要となる。 それに対して、「都道府県知事許可」とは、1つ都道府県区域内にのみ営業所設けるときに義務けられる許可である。なお、「都道府県知事許可であっても営業所同一都道府県に限るというだけで、営業エリア施工エリア制限はない。例え大阪府内営業所を置く大阪府知事許可受けている業者が、京都府での仕事受注するともできる。他府県従たる営業所を置く場合は、現在有効な都道府県知事許可から、国土交通大臣許可への許可換え新規申請となる。 申請書類の提出先各都道府県窓口に、都道府県知事許可場合各都道府県知事国土交通大臣許可場合各都道府県知事経由し各地方整備局になる。 (2)「特定建設業許可」か「一般建設業許可」か「特定建設業許可」とは、建設工事発注者最初注文者)から直接請け負った一件建設工事につき、その工事全部又は一部を、下請代金の額(その工事係る下請契約2つ以上あるときは総額)が4,000万円以上(消費税込み。ただし、建築一式工事に関しては6,000万円以上)となる下請契約締結して施工しようとする者に、義務けられる許可のこと。金額区分請負金ではなく、更に外注に回す金額総額であることに注意外注先下請業者保護目的とし、発注代金支払等に格段義務が伴う。 一方、「一般建設業許可」の場合は、元請として工事請け負った際に前述した制限金額超える金額工事下請業者発注することができない高額工事元請として受注する場合は、外注金額枠内抑え直営自家施工することになる。これらは元請契約として受注する場合に限る制限である。元請工事としてではなく下請工事として請け負う場合に関しては、「一般建設業許可であっても外注総額などの制約受けず受注することができる。 「特定建設業許可」の申請を行うには、指定建設業業種後述)かそうでないかによって要件異なるが、一般建設業許可求められる資格要件よりは厳しいものとなっている。下請負人への支払い能力自己資本などの財務内容)や、営業所ごとに専任配置する技術者の数が要件満たしていないと特定建設業許可取れない。 したがって許可区分は、大臣特定知事特定大臣一般知事一般4種類となる。ひとつの業者が、「大臣」と「知事若しくは複数の「知事許可同時に、又はある業種許可を「一般」と「特定」を同時に取得することはない。ただし、業種違えば、ある業種特定別の業種一般許可を取る場合はある。 許可年度を加えて、「特定建設業 建築工事業 国土交通大臣許可特定-17)第○○○○号」などと表記される。これを明示した許可票を営業所及び工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。この許可票を通称金看板」と呼ぶ。許可年度が5年上前広告許可票を散見するが、この場合更新したのか確認することも重要である。

※この「許可の区分」の解説は、「建設業」の解説の一部です。
「許可の区分」を含む「建設業」の記事については、「建設業」の概要を参照ください。

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