法令上の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)
法人格は法令によって認められたものである。法人の能力は法令による制限を受ける。
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法令上の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 01:44 UTC 版)
日本では、遺体を葬祭式場から火葬場(土葬の場合は墓地)へ移動する際に使用される特種用途自動車である。 道路運送法では、遺体は貨物に区分される。許可の区分からも貨物自動車の一種として扱われるが、棺・遺体等の重量は積載量としてみなされないため、霊柩車には最大積載量は設定されない。 洋型や宮形を保有する葬儀社等は一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定)の認可を取得している。遺体は法律上「人」ではなく「物」であることから旅客運送には当たらないため、第二種運転免許は必要ではないが、しばしば喪主を助手席に乗せ営業運行するなどの理由で、葬儀社の内規により二種免許を保有する運転手のみを割り当てることもある。 バス型を保有する葬儀社等は、一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)の認可が必要となる。遺体は「団体客の手荷物」として付随する荷物扱いとなるが、車両には棺を固定するスペースを設置することから用途が限定され、バスであっても8ナンバーの霊柩車となり、運転席ドア付近に「霊柩」の表示を要する。このためバス型霊柩車での営業運転には、車体の大きさに応じた二種免許(中型二種・大型二種)保有者による運行が必要となる。 軽バンをベース車とした軽自動車規格に収まる霊柩車も極めて少数だが存在し、事業用特種用途車(黒地に黄文字の8ナンバー)が交付される。この場合は軽貨物自動車運送事業に該当する。 車検証上の「車体の形状」を「霊柩車(621)」とする車両は、地方自治体等が使用する場合を除き、その用途を事業用自動車としてのみ登録できる。このため市中で見かける霊柩車はほぼ例外なく事業用の緑ナンバー車であり、運転席ドアに「限定」の表示がある。 外見上は霊柩車であっても、白ナンバー(自家用自動車)登録の場合は、8ナンバー(特種用途自動車)なら「患者輸送車」もしくは地方自治体等の保有する霊柩車であり、1・4ナンバー車(貨物自動車)の場合は「バン」型の貨物車として登録されている(霊柩車特有の見掛けの問題はさておき、要件を満たせば登録自体は可能)。1つの自治体(市・区・郡)に対して保有台数の上限があると言われ、霊柩車を保有したい事業者の新規参入は、空き枠がある地方部を除いて難しいとされる。 2016年から2017年にかけて、国土交通省からの許可を得ずに白ナンバー車を霊柩車として運行していた東京都や神奈川県の葬祭業者5社が、2017年5月に神奈川県警察から書類送検されている。 なお、地方運輸局長令により、霊柩車のレンタカー登録・貸出は行うことができない。
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