通常の株式会社制度とのおもな相違点とは? わかりやすく解説

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通常の株式会社制度とのおもな相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:55 UTC 版)

特例有限会社」の記事における「通常の株式会社制度とのおもな相違点」の解説

通常の株式会社への移行手続をするまでは、商号中に特例有限会社としての株式会社以外の旧来一般意義株式会社」という文字含めてはならず代わりに有限会社」という文字含めることが義務付けられている。 会社発行する株式譲渡制限株式なくてはならず、公開会社になることはできない株主譲渡承認は必ず株主総会が行うことになる。ただし、株主間の株式の譲渡は自由である(株主間の譲渡制限したり、譲渡承認をするものを会社以外に取締役代表取締役等としたりするなど、株式会社のように柔軟な譲渡制限設けることはできない。)(整備9条)。 取締役会監査役会会計監査人会計参与委員会および執行役法定機関として認められていない(整備17条)。法定機関としては株主総会取締役以外には監査役会計監査のみに権限限定)を設置できるのみである。その結果として、例え法律上取締役会設置会社」であることが要求されている業種会社銀行証券会社など)の事業営んでならない株式会社異なり、各取締役会社代表することができるため、代表取締役の設置任意である。取締役互選等により、代表取締役設置することは可能である。 少数株主権相違株主による株主総会招集請求権定款別段定めのない限り株主の議決権10分の1以上が必要(通常の株式会社原則株主の議決権100分の3以上) 株主提案権総会における検査役選任規定適用がない 業務執行に関する検査役選任請求についても総株主の議決権10分の1以上が必要 会計帳簿閲覧請求についても総株主の議決権10分の1以上が必要 役員解任訴え原告適格が総株主の議決権10分の1以上が必要 清算人裁判所対す解任請求権単独株主権とされている 株主総会参考書類送付規定適用がない 取締役業務執行決定の他の取締役への委任制限著し損害を及ぼすおそれのある場合株主への報告義務がない 取締役監査役任期法令上の制限がない みなし解散適用うけない 監査役選任議案について取締役提出する場合監査役同意権監査役選任議案提出請求権存在しない 監査役監査の及ぶ範囲会計に関する範囲限定され監査役設置会社はなれない整備24条) 附属明細書作成について会社法施行時2006年平成18年5月1日)に全ての株主会計帳簿閲覧請求認める旨の定款定めがあれば作成免除される 決算公告要しない 株主総会特別決議要件通常の株式会社よりも厳格となっている(整備143項)。通常の株式会社場合議決権行使することのできる株主の議決権過半数定款3分の1以上まで緩和可)の出席で、出席した株主の議決権3分の2上の賛成必要なのに対し特例有限会社は総株主半数以上(定款厳格化は可)かつ当該株主の議決権の4分の3以上の賛成が必要。 企業再編の手段として、株式交換株式移転方法用いることができない特別清算手続適用されない。 全取締役及び監査役住所登記事項である。 など

※この「通常の株式会社制度とのおもな相違点」の解説は、「特例有限会社」の解説の一部です。
「通常の株式会社制度とのおもな相違点」を含む「特例有限会社」の記事については、「特例有限会社」の概要を参照ください。

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