株主提案権
従来、株主総会で議案を提案する権利は、商法にも規定されていなかったため、株主総会を招集する取締役に提案権があるとみなされてきました。しかし、1982年10月に施行された新商法において、株主にも議案を提案する権利があることが明記されました。それによると、発行済み株式数の100分の1相当の株式、または単位株制度を採用している企業であれば300単位の株式を保有している株主は、株主総会の6週間前までに代表取締役に書面を提出し、議案を提案できるとしています。最近では、企業の株式を大量に保有する機関投資家が、株主提案権を利用して経営に対して意見を述べる姿勢を強く打ち出し始めています。
株主提案権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 08:26 UTC 版)
議題提案権(303条) 6か月以上前から議決権の1%以上または300単元以上保有し続けた(非公開取締役会設置会社では保有し続けている必要は無い)株主は、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。 議案提案権(304条) 議決権のある株主は過去三年以内賛成10%未満の議案再提案など例外を除き、株主総会の場において株主総会で議決すべき議案を提出することができる。 通知請求権(305条) 303条を行使した株主は、総会の8週間前なら株主総会招集通知にその提案の要領を記載することを請求することができる。 なお、過去に野村ホールディングスの株主が同社に対して100項目以上の提案を行うなど、「提案権が濫用的に行使される事例があった」として、2019年12月に同じ提案者が1回の総会に出せるのは原則10議案までに制限する改正会社法が国会で可決・成立した。しかし、会社法改正後も2020年5月に1株主から複数の議案が三井金属鉱業に対して上程されるなど、根本的な解決に至っていないとする指摘もある。
※この「株主提案権」の解説は、「株主総会」の解説の一部です。
「株主提案権」を含む「株主総会」の記事については、「株主総会」の概要を参照ください。
「株主提案権」の例文・使い方・用例・文例
株主提案権と同じ種類の言葉
- 株主提案権のページへのリンク