共益権
経営参加権
(共益権 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/28 04:16 UTC 版)
経営参加権(けいえいさんかけん)は、株式会社の株主が持つ権利の一つで、株主総会に出席し、企業の経営の重要な方針についての決議等に参加し、経営の意思決定に関与する権利である。株主総会の議決権が代表的な権利である。
共益権の一つであり、利益配当請求権・残余財産分配請求権などの自益権とともに、株主の権利の双璧をなす。
通常は1株または1単元株につき1票の議決権が与えられる(一株一議決権の原則)が、端株、無議決権株、単元未満株等の株主には議決権が与えられない(会社法308条)。
この権利により、株式には企業を支配できる価値が含まれると考えられ、株式は支配証券であると捉えられている。
- 会社法は、以下で条数のみ記載する。
派生する権利
株式を共有する場合
権利を行使するためには、原則として、行使する者一人を定め、会社に氏名又は名称を通知しなければならない。
行使方法
- 議場へ出席し発言、投票する。
- 代理人によって行使する。
- 書面によって行使する。
- 電磁的方法によって行使する(会社の承諾が必要)。
関連項目
共益権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 02:45 UTC 版)
(会社経営への参画を目的とする権利。経営参加権) 株主総会における議決権(第308条1項 )単独株主権取締役会の招集の請求(367条) 訴訟の提起権会社の組織に関する行為の無効の訴え(828条) 株主総会決議取消訴訟の提起権(831条1項 ) 株主代表訴訟提起権:6箇月前から継続保有する株主(847条以下 )。 差止請求権募集株式発行差止請求権(210条)、新株予約権発行差止請求権(247条)、略式組織再編行為差止請求権(796条) 取締役の行為差止請求権(360条):6箇月前から継続保有する株主取締役が、株式会社の目的の範囲外の行為等をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、「回復することができない損害」が生ずるおそれがあるとき請求することができる。 執行役の行為差止請求権(422条):6箇月前から継続保有する株主 閲覧等請求権株主名簿の閲覧・交付(125条) 取締役会議事録の閲覧・交付(371条)監査役設置会社又は委員会設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、請求をすることができる。 計算書類等の閲覧・交付(442条) 貸借対照表の閲覧・交付(496条) 少数株主権株主提案権(303条2項)、株主総会招集請求権(297条)、会計帳簿閲覧請求権(433条)、簡易合併等に対する反対権(796条4項)
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