共益費の先取特権とは? わかりやすく解説

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共益費の先取特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 04:13 UTC 版)

共益費」の記事における「共益費の先取特権」の解説

共益費用充てるため生じた債権有する者は、債務者の総財産について先取特権有する民法3061号)。 益の費用先取特権は、各債権者共同利益のためにされた債務者財産保存清算又は配当に関する費用について存在するまた、これらの費用のうちすべての債権者有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益受けた債権者に対してのみ存在する民法307条)。

※この「共益費の先取特権」の解説は、「共益費」の解説の一部です。
「共益費の先取特権」を含む「共益費」の記事については、「共益費」の概要を参照ください。

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