議事録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/09 02:54 UTC 版)
議事録(ぎじろく)、会議録(かいぎろく)とは、会議の内容の文字による記録である。速記に基づいて普通の文字で記載したものを特に速記録(そっきろく)という[1]。民事訴訟の口頭弁論の記録である口頭弁論調書や刑事訴訟の公判の記録である公判調書は議事録・会議録に類するものである。
作成の目的
議事録を作成する目的は会議により様々であるが、例えば、次のようなものがある。
- 会議出席者にとっての備忘録
- 会議出席者以外との情報共有
- 会議で決定した事項の明確化・証明
- 適正な手続を経て議決したことの証明
また、議事録・会議録の作成が法律で義務付けられている場合もある[注 1]。
内容
議事録は多くの場合、以下の内容を含む。
- 会議の開催日時。
- 会議の開催場所。
- 会議の出席者。
- 議事の内容。
議事の内容の記録形式は大きく分けると次の2通りである。
- 録音または速記した話し言葉をほぼそのまま文字に書き起こしたもの。演劇の台本のように、会議の出席者の発言が時系列に沿って並ぶ。例は日本の国会会議録[2]、日本の内閣の閣議の議事録[3]。
- 会議中に録音・メモ・記憶した内容に基づいて、議事を整理の上、書き言葉を使ってまとめたもの。記述の順序は必ずしも発言の時系列と一致しない。箇条書きや略記により簡潔にまとめることがある。例は日本銀行政策委員会の金融政策決定会合の「主な意見」と「議事要旨」[4]
いずれの記録形式を採用した場合でも、議事録作成者が会議出席者の発言を正確に文章化できないおそれがある。この点については、議事録の案を示して発言者などの関係者に確認、訂正させた上で、関係者の最終的な承認を得て完成版の議事録とする場合がある[注 2]。
脚注
注釈
- ^ 日本の場合、株主総会について、会社法318条、取締役会について、会社法369条、地方公共団体の議会について、地方自治法123条など。
- ^ 例は日本銀行の金融政策決定会合の「議事要旨」であり、表紙に「本議事要旨は、日本銀行法第20条第1項に定める「議事の概要を記載した書類」として、○年○月○日開催の政策委員会・金融政策決定会合で承認されたものである。」と明記されている。
出典
- ^ 日本国語大辞典, デジタル大辞泉,精選版. “速記録(ソッキロク)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2025年4月21日閲覧。
- ^ “国会会議録検索システム”. kokkai.ndl.go.jp. 2025年4月21日閲覧。
- ^ “閣議”. 首相官邸ホームページ. 2025年4月21日閲覧。
- ^ “金融政策決定会合の運営 : 日本銀行 Bank of Japan”. 日本銀行ホームページ. 2025年4月21日閲覧。
議事録
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取締役会の議事について、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(369条3項)。
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「議事録」の例文・使い方・用例・文例
- 議事録
- 議事録をとる
- 議事録を取る
- 議事録を取ったのは書記Grace Tanaka。
- 後ほど仮の議事録を作成します。
- 先週の打合せの議事録を送ります。
- 今回議事録を取る係は誰ですか。
- 私は今日の議事録を作って、あなたたちに送ります。
- 今日の議事録を作って、あなたたちに送ります。
- その議事録を書きます。
- その議事録の一部を私に見せてください。
- 我々はその会議の出席者の誰かに議事録を取ってもらうよう依頼します。
- 私がその議事録を送る時には、あなたに連絡します。
- 私がその議事録を送る時には、メールであなたにお知らせします。
- 私がその議事録を送る時には、メールであなたに知らせます。
- 私はその議事録を送る時に、あなたにメールします。
- 私はその議事録を送る時に、あなたにメールで連絡します。
- それは今日の会議の議事録です。
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