議事運営
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「庶民院 (イギリス)」の記事における「議事運営」の解説
法案は三読会制。伝統的に本会議(ないし全院委員会)審議を重視してきたが、最近は案件別(日本や米国のような所轄省庁別ではなく)常任委員会の設置など、委員会制度化へ向けての取り組みも見られる。金曜日を除き8時間を超えるロングラン本会議である。しかも会期中平日は毎日開会されている。 その上、終了間際に延会動議が提出され、それの審議のためと称してさらに30分ほど審議を続行する。この30分間は毎日一人ずつの議員が、自分の選挙区の問題や社会の関心を集めている問題について政府に質問し対応を求める時間として使われており、特に無名の平議員にとっては活躍のチャンスとなる。
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議事運営
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 05:25 UTC 版)
議長 内閣総理大臣たる議員が、皇室会議の議長となる(皇室典範第29条) 招集 招集権は議長(内閣総理大臣たる議員)が有する(皇室典範第31条)。皇位継承順位の変更・摂政の設置・摂政の変更と摂政就任順位の変更・摂政の廃止を議題として4人以上の議員から要求があるときは招集しなければならない(皇室典範第33条第2項)。 定足数 6人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない(皇室典範第34条)。 議決 議事は、皇位継承順位の変更・摂政の設置・摂政の変更と摂政就任順位の変更・摂政の廃止を議題とする場合には、出席議員の3分の2以上の多数で決する。それ以外の場合には、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる(皇室典範第35条)。 利害に特別の関係にある議事 議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない(皇室典範第36条)。 庶務 皇室会議に関する事務は、宮内庁長官官房秘書課がつかさどる。
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