議事機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
地方公共団体には議事機関として議会が設置される(日本国憲法第93条1項、地方自治法第98条)。任期は4年である(地方自治法第93条1項)。なお、町村の場合、条例で議会を置かずに選挙権を有する者の総会(町村総会)を設けることができる(地方自治法94条)。 地方議会は次のような権限を有する。 条例、予算、決算等の議決権(地方自治法96条) 選挙の実施(地方自治法97条) 事務に関する書類及び計算書の検閲権、事務の管理・議決の執行・出納の検査権、事務に関する監査請求権(地方自治法98条) 普通地方公共団体の公益に関する事件についての意見書提出権(地方自治法99条) 百条調査権(地方自治法100条) 長の不信任決議権(地方自治法178条) 詳細は「日本の地方議会」を参照
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