議事整理権
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議事日程の決定(法55条)や委員会への付託(法56条2項)、開議の決定(規則81条)のほか、議長決裁権(憲法56条2項)などもこれに含まれる。 議院会議中における委員会開催の許可(規則第37条但書) 公聴会開催の承認(規則第62条) 会議開始時刻の変更(規則第81条) 午後4時を過ぎた場合の延会宣告(規則第82条) 発言通告をしない者が発言する場合の発言許可(規則第96条) 自席で発言している者に対する演壇での発言許可(規則第99条) 質疑終局動議の決定(規則第111条第2項) 質問主意書の会議録掲載における簡明化の指定(規則第155条) 議員の異議申し立てによる会議録の訂正の決定(規則第158条第2項) 特に緊急を要する場合の審査又は調査のための委員派遣の決定(規則第180条但書) 議長決裁権(憲法第56条第2項)
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議事整理権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 09:59 UTC 版)
議事日程の決定(法55条)や委員会への付託(法56条2項)のほか、議長決裁権(憲法56条2項)などもこれに含まれる。 議院会議中における委員会開催の許可(規則第41条ただし書) 公聴会開催の承認(規則第78条) 会議開始時刻の変更(規則第103条ただし書) 午後6時を過ぎた場合の延会宣告(規則第105条第2項) 自席で発言している者に対する演壇での発言許可(規則第124条) 発言通告をしない者が発言する場合の発言許可(規則第127条) 記名投票における投票時間の制限(規則第155条の2) 可否同数時の決裁権(議長決裁権)(憲法第56条第2項)
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