議長決裁権の本質とは? わかりやすく解説

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議長決裁権の本質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 15:27 UTC 版)

議長決裁」の記事における「議長決裁権の本質」の解説

議長決裁権の本質については、議事整理権のある者には表決権とは別に決裁権認められているとする説(二重表決権説)と議長決裁権とは議長表決権ほかならないとみる説(そのために通常議長表決加わらないとみる)がある。 議事整理権のある者には表決権とは別に決裁権認められているとする説(二重表決権説) 議長決裁権副議長仮議長が行使する場合もあり、この説の解釈では議事整理を行う者であれば表決権の上にさらに決裁権付与されることになるが、これは不確定授権であり重大な疑義があると疑問視されている。 議長決裁権とは議長議員立場で持つ表決権ほかならないとみる説 通常行使されない議長表決権可否同数場合議長決裁権という形で行使されているとみる。この説は議事議決前に自己の意思表決で示すことは公平無私要求される議長職の性質からみて妥当でないこと等々の点から、議長通常表決権行使せず決裁権のみを行使することが妥当であるとされる点を根拠とする。実際日本の国会両院議長委員会委員長地方公共団体の議会議長表決加わっておらず本説合致する国会両院議長表決加わらない昭和53年衆議院先例308昭和53年参議院先例59)。委員会委員長表決権行使していない。旧帝国議会議長通常の表決には加わらないのが例であった地方公共団体の議会議長議長決裁権行使しうる場合には議決に加わる権利有しないとされる地方自治法116条第2項))。

※この「議長決裁権の本質」の解説は、「議長決裁」の解説の一部です。
「議長決裁権の本質」を含む「議長決裁」の記事については、「議長決裁」の概要を参照ください。

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