国会 (日本)
日本の国会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/04 01:47 UTC 版)
決議は法令上の根拠を有するものについては一定の法的効果が認められるが、そうでない場合には単に事実上の政治的・道義的な効力にとどまる。日本の国会においては衆議院による内閣不信任決議(日本国憲法第69条)以外は法的効果は認められない。なお、常任委員長については国会法に基づいて法的拘束力の認められる解任決議もなしうるが、議院自律権に基づく内部組織に関するものであり外部的な意思表示・意思表明としての決議とは性質を異にする。 なお、日本の普通地方公共団体の長の不信任について地方自治法は「決議」ではなく「議決」の文言を用いている(ただし、一般には「不信任決議」と称されている)。
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日本の国会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:35 UTC 版)
2014年2月3日の第186回国会・衆議院予算委員会で中田宏(日本維新の会)がこの問題を取り上げて質問し、これに対して田村憲久厚生労働大臣が「児童養護施設の子どもに与えている影響について調査したい」と答弁した。
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日本の国会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 23:18 UTC 版)
日本の国会においては、国会を構成する衆議院と参議院がそれぞれ有する衆議院規則・参議院規則をいう。各院の議院規則制定権は、日本国憲法58条2項に基づく、議院の自律権の1つ。議院規則は広義の法令に含まれる。議院規則は、天皇による公布の対象とはなっていないが、官報の彙報欄、現在の国会事項欄に掲載するのを慣例とする。 両議院の協同を必要とする手続きに関する規則については、共同の規則を定めることもできる。共同の規則の例としては、両院協議会規程(昭和22年7月22日官報)・常任委員会合同審査会規程(昭和22年7月22日官報)がある。 議院規則は、その所管事項に関する限り、議員以外の国務大臣、政府参考人、証人、参考人、傍聴人なども拘束する。 法律との効力関係(特に参議院規則との関係で問題となる)については、法律が優先すると解されている。両議院及び国会に関する基本的な事項は、国会法(昭和22年法律第79号)に定められているため、議院規則はその細則的な定めとされるものが多い。 ただし、憲法により議院規則事項とされている事項に関しては、議院規則の専管事項とし、国会法は紳士協定に過ぎず、先例によって拘束されているにすぎないと解されている(この場合にも原則論に従って国会法の規定を優先させるという解釈を採用すると、法律案の議決に関する衆議院の優越(憲法第59条第2項)の規定との関係において、衆議院が参議院の自律権を侵害する恐れがある内容の法律を参議院の反対を押し切って制定した場合でも参議院はそれに従わざるを得ず、二院制の制度趣旨を没却する危険性を内包することとなるためである)。
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日本の国会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 02:58 UTC 版)
国会法上などにおいては「国会の議決」と「両議院の議決」が区別されている。
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日本の国会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 08:42 UTC 版)
日本の国会において成立する法律案の大多数が行政府たる内閣提出のものである。慣行として内閣提出の法律案を優先して審議する傾向にあり、議員の発議による法律案は提出されてもほとんど審議されることなく廃案または継続審議となることが多い。こうした背景から、国会議員による立法を特に議員立法と呼ぶようになった。また、両議院の委員会の提案する議案も議員立法にあたる。衆議院議員が提出した法律案は「衆法」、参議院議員が提出した法律案は「参法」と称される。 実際に議員立法として成立する法律案は、議員が熱心にその問題に取り組んでいたり、新しい価値観に基づいたもので政府が前面に出て参画しにくいものであることが多い。また、利益団体から政治献金を受けた議員が立法することもある。ただし、既存の法律に対する整合性など、法律案そのものは作成に特殊な専門知識が要求されること等もあり、行政府の官僚が関与している場合が多い。その他、内閣が法案を提出する場合は、与党への事前説明等、手続がより煩雑になることから、それを避けるために議員立法の形式がとられる「依頼立法」もあり、この場合は完全に形式のみの議員立法となる。 日本では、国会が成立させた法律について内閣に拒否権を認めていないため、たとえ内閣の方針に反していても法律として直ちに成立するが、実際には与党が衆議院過半数を握っているため、政府・与党と利害が対立する議員立法に対して衆議院過半数である与党が党議拘束で否決の方針をとった場合、法案を成立させることができずに廃案に至る。ただし、一部の与党議員が党の方針に反して賛成(造反)し、もしくは多党連立政権で一部の与党が連立を無視して賛成することで、両院で法案賛成派が過半数以上になれば成立する例外も想定される。
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