議院自律権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
自主組織権役員選任権(憲法58条1項) 議員釈放請求権・議員逮捕許諾権(憲法50条) 議員の資格争訟の裁判権(憲法55条) 出席議員の3分の2以上の多数による議決で議員の議席を失わせることができる。議員に就任した後に議員資格を有するか否かを判断する権限が各議院に付与されている。 自律的運営権規則制定権(憲法58条2項本文前段) 議員に対する懲罰権(憲法58条2項本文後段及びただし書) 院内の事項に限られ、院外については及ばない。議員を除名するには出席議員の3分の2以上の多数による賛成が必要 「議院規則」および「懲罰事犯」を参照
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