議院自律権とは? わかりやすく解説

議院自律権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「議院自律権」の解説

自主組織役員選任憲法581項議員釈放請求権議員逮捕許諾権憲法50条) 議員の資格争訟の裁判憲法55条) 出席議員3分の2上の多数による議決議員議席失わせることができる。議員就任した後に議員資格有するか否か判断する権限が各議院付与されている。 自律的運営規則制定権憲法582項本文前段議員対す懲罰憲法582項本文後段及びただし書院内事項限られ院外については及ばない議員除名するには出席議員3分の2上の多数による賛成が必要 「議院規則」および「懲罰事犯」を参照

※この「議院自律権」の解説は、「国会 (日本)」の解説の一部です。
「議院自律権」を含む「国会 (日本)」の記事については、「国会 (日本)」の概要を参照ください。

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