議院秩序保持権とは? わかりやすく解説

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議院秩序保持権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:37 UTC 版)

参議院議長」の記事における「議院秩序保持権」の解説

議員秩序保持権には議院警察権(法114条)などが含まれる議事堂内の警察権:法第法第14章(第114条~118条の2)、規則16章第2節(第217条~第219条)議場内部における現行犯人拘束命令規則219但書国会閉会中における議員辞職許可(法第107但書議員議席位置指定規則第14条委員の選任および辞任許可規則第30条7日超えない議員請暇許可規則187条) 議場又は委員会議室に入る者のつえ等携帯許可規則209但書演壇登壇許可規則213条) 振鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則214条) 全ての紀律についての問題決定規則216条) 傍聴人身体検査規則224条) 取締のための傍聴人数の制限規則226条) 議場秩序乱した議員対す退席命令(法第116後段規則第232条

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議院秩序保持権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 09:59 UTC 版)

衆議院議長」の記事における「議院秩序保持権」の解説

議員秩序保持権には議院警察権(法114条)などが含まれる議院警察権(法第14章(第114条~118条の2)、規則16章第1節(第208条~第210条))議場内部における現行犯逮捕命令規則210条) 国会閉会中における議員辞職許可(法第107ただし書議員議席指定規則第14条委員の選任及び辞任許可規則37条) 7日超えない議員請暇許可規則182条) 議場内の秩序乱した議員対す退席命令規則233条) 議場に入る者のつえ等携帯許可規則213ただし書演壇登壇許可規則217条) 号鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則218条) 全ての秩序についての問題決定規則220条) 傍聴人身体検査規則第228条取締のための傍聴人数の制限規則230条)

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