議院秩序保持権
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議員秩序保持権には議院警察権(法114条)などが含まれる。 議事堂内の警察権:法第法第14章(第114条~118条の2)、規則第16章第2節(第217条~第219条)議場内部における現行犯人拘束の命令(規則第219条但書) 国会閉会中における議員辞職の許可(法第107条但書) 議員の議席位置の指定(規則第14条) 委員の選任および辞任の許可(規則第30条) 7日を超えない議員請暇の許可(規則第187条) 議場又は委員会議室に入る者のつえ等携帯の許可(規則第209条但書) 演壇登壇の許可(規則第213条) 振鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則第214条) 全ての紀律についての問題の決定(規則第216条) 傍聴人の身体検査(規則第224条) 取締のための傍聴人数の制限(規則第226条) 議場の秩序を乱した議員に対する退席命令(法第116条後段、規則第232条)
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議院秩序保持権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 09:59 UTC 版)
議員秩序保持権には議院警察権(法114条)などが含まれる。 議院警察権(法第14章(第114条~118条の2)、規則第16章第1節(第208条~第210条))議場内部における現行犯逮捕の命令(規則第210条) 国会閉会中における議員辞職の許可(法第107条ただし書) 議員の議席の指定(規則第14条) 委員の選任及び辞任の許可(規則第37条) 7日を超えない議員請暇の許可(規則第182条) 議場内の秩序を乱した議員に対する退席命令(規則第233条) 議場に入る者のつえ等携帯の許可(規則第213条ただし書) 演壇登壇の許可(規則第217条) 号鈴を鳴らすことによって全ての者を沈黙させること(規則第218条) 全ての秩序についての問題の決定(規則第220条) 傍聴人の身体検査(規則第228条) 取締のための傍聴人数の制限(規則第230条)
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