議院規則上の連署
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/24 07:25 UTC 版)
議院規則上において議員による連署が要求されている場合がある。 法律案その他の議案を発議(衆議院規則第28条第1項、参議院規則第24条) 議長・副議長の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(衆議院規則第28条の2第1項) 仮議長の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(衆議院規則第28条の2第2項) 常任委員長の解任に関する動議若しくは決議案の発議(衆議院規則第28条の2第3項) 内閣不信任決議・内閣信任決議仮議長の信任・不信任に関する動議若しくは決議案の発議(衆議院規則第28条の3) 委員会において少数で廃棄された意見を議院に報告しようとする場合(衆議院規則第88条) 本会議における修正の動議(衆議院規則第143条第1項、参議院規則第125条第1項)
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