議院出席の権利義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:36 UTC 版)
国務大臣は両議院での議席の有無にかかわらず、議案について発言するために議院に出席をすることができる。答弁または説明のために出席を求められた際は出席しなければならない(日本国憲法第63条)。この「議院」には本会議のほか委員会も含まれる。ただし、憲法上、各議院には運営等について自律権が認められている(日本国憲法第58条第2項)。国務大臣の議院出席の権利は国会法および両議院規則に服するのであり、これに反しないようにしなければならない。
※この「議院出席の権利義務」の解説は、「国務大臣」の解説の一部です。
「議院出席の権利義務」を含む「国務大臣」の記事については、「国務大臣」の概要を参照ください。
- 議院出席の権利義務のページへのリンク