三権の関係とは? わかりやすく解説

三権の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)

権力分立」の記事における「三権の関係」の解説

内閣国会の関係は議院内閣制とられる内閣総理大臣国会議員の中から国会の議決指名する内閣総理大臣指名選挙首班指名とも呼ばれる)(日本国憲法第67条1項)。また、内閣総理大臣国務大臣任命するが、その過半数国会議員の中から選ばれなければならない日本国憲法第68条1項)。内閣総理大臣その他の国務大臣には議院出席の権利・義務認められている(日本国憲法第63条)。 内閣行政権行使について国会対し連帯して責任負い日本国憲法第66条3項)、衆議院内閣不信任決議可決(あるいは信任決議否決)されたときは内閣10日以内総辞職衆議院の解散総選挙を選ばなければならない日本国憲法第69条)。一方内閣衆議院解散する権限有していると解されている(なお、解散権実質的根拠については争いがある)。内閣総理大臣欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初め国会召集があったときは、内閣総辞職をしなければならない日本国憲法第70条)。 この他国会両議院には国政調査権付与され日本国憲法第62条)、この権限適切に行使することにより、国会には内閣行動監視・監督する機能期待されている。 一方国会内閣裁判所との関係においては日本でも司法権の独立原理採用される。すべて裁判官はその良心従い独立してその職権行い憲法および法律のみに拘束される規定されている(日本国憲法第76条3項)。 国会から裁判所対す抑制としては弾劾裁判があり、著し職務上の義務違反非行などのあった裁判官は、国会議員構成される裁判官弾劾裁判所弾劾する日本国憲法第64条)。一方裁判所国会制定した一切法律憲法適合性審査する違憲立法審査権有するとされている(日本国憲法第81条)。 内閣から裁判所対す抑制としては、裁判官の任命最高裁判所長官については指名)がある。最高裁判所長官天皇内閣指名基づいて任命し日本国憲法第6条2項)、最高裁判所長官以外の裁判官内閣でこれを任命する日本国憲法第79条1項)。最高裁判所裁判官任命については、その発足当初裁判官任命諮問委員会答申基づいて任命が行われていたが、内閣の責任不明確にするものとの批判があったとして廃止され経緯がある。この点については常設的な委員会の設置憲法趣旨反するとみる学説もあるが、公平で非党派的選考委員会実質的任命を行うような制度にすべきとの学説対立し議論がある。なお、現在は、最高裁判所事務総局最高検察庁日本弁護士連合会などが最高裁判所裁判官候補者推薦し内閣がこれを追認する形で任命が行われている。また、最高裁判所長官については前任最高裁判所長官推薦基づいて任命が行われている。 下級裁判所裁判官は、最高裁判所指名した者の名簿によって内閣任命する日本国憲法第80条1項前段)。憲法解釈上は、明白な任命資格要件欠如場合除いて内閣任命拒否できない解されている。実務上も裁判官空席の数に形式的に一人加えた名簿作成され任命が行われており、また実質的に指名された者が任命拒否された例はないとされている。

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