かきゅう‐さいばんしょ〔カキフ‐〕【下級裁判所】
下級裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/27 08:00 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2018年10月)
|
![]() |
この記事は世界的観点から説明されていない可能性があります。(2024年7月)
|
![]() ![]() |
---|
![]() |
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本国憲法上の法令用語で、第76条第1項の定める、最高裁判所を除く日本の裁判所のこと。
審級関係が最高裁判所に対して下級の裁判所であることを示す語で、「下級裁判所」という裁判所が存在するわけではない。略称は下級裁(かきゅうさい)であるが、ほとんど使われることはない。ただし、「下級審」という用語はよく使われる。
概要
下級裁判所は憲法76条1項において「法律の定めるところにより設置する」とされている。法律は裁判所法であり、同法第2条第1項が下級裁判所の種別を、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所と定めている。このことから、最高裁判所に次いで上級の裁判所となる高等裁判所も下級裁判所の一種別である。
また、裁判所法第2条第2項および、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律が、各裁判所の設立、所在地及び管轄区域について定めている。
関連項目
外部リンク
下級裁判所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 02:16 UTC 版)
下級裁判所(高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所)における合議審は原則として3人の裁判官で構成され、そのうちの1人が裁判長を務める(裁判所法18条2項、26条3項、31条の4第3項)。 3人の裁判官のうち誰が裁判長を務めるかは、次のように決まる。すなわち、これらの下級裁判所には、事件を担当する部署の単位として、「部」が置かれている(高裁・地裁の本庁には必ず部が置かれ、高裁・地裁の支部と家裁の本庁・支部にも部を置くことができる)。1つの部には、平均3~5人程度の裁判官が所属している。そして、最高裁判所が、各部に所属する裁判官のうち1人を「部の事務を総括する裁判官」(部総括判事)に指名している(下級裁判所事務処理規則4条)。部総括判事に指名されるのは、通常はその部において最もキャリアの長い裁判官であり、裁判所内部では慣例的に「部長」と呼ばれている。 下級裁判所の合議体では、上記の部総括判事または支部の支部長が裁判長となる。ただし、部が置かれない家庭裁判所においては、家庭裁判所長が裁判長となる(下級裁判所事務処理規則5条2項)。 なお、簡易裁判所では合議審は行われないため、裁判長は存在しない。 地方裁判所の裁判長裁判官と高等裁判所の陪席裁判官を比較すると、同程度のキャリアの裁判官が務めている場合が多い。実際、裁判官の昇進ルートとして、地方裁判所の裁判長裁判官が後に高等裁判所の陪席裁判官になる場合と、高等裁判所の陪席裁判官が後に地方裁判所の裁判長裁判官になる場合の両方が存在しているので、地方裁判所の裁判長裁判官と高等裁判所の陪席裁判官は身分的に同格とみなすこともできる。
※この「下級裁判所」の解説は、「裁判長」の解説の一部です。
「下級裁判所」を含む「裁判長」の記事については、「裁判長」の概要を参照ください。
下級裁判所
「下級裁判所」の例文・使い方・用例・文例
- 下級裁判所
- 下級裁判所で.
- 上級裁判所は下級裁判所の判決を支持した.
- 高裁は下級裁判所の判決を破棄した.
- 下級裁判所の決定の見直しや判決の破棄、再審を求めて、上訴人が上級裁判所に訴える法的手続き
- 下級裁判所に特定の訴訟に司法権を行使しないように命じる上級裁判所からの司法令状
- 権限が下級裁判所、あるいは政府機関の決定を見直すことである法廷
- 下級裁判所の判決に対して上訴する者
- 下級裁判所で行う審判
- 上級裁判所が下級裁判所の判決を取り消して審理をやり直させること
- 簡易裁判所という,比較的簡易な事件だけを処理する最下級裁判所
- 下級裁判所という司法機関
- 上級裁判所が下級裁判所の判決を取り消して審理をやり直させる
- 地方裁判所という,下級裁判所
- 下級裁判所の中の最上位の裁判所
下級裁判所と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 下級裁判所のページへのリンク