下級裁判所における「ねじれ判決」とは? わかりやすく解説

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下級裁判所における「ねじれ判決」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)

傍論」の記事における「下級裁判所における「ねじれ判決」」の解説

なお、小泉首相参拝訴訟などが代表例だが、最高裁判所でない、下級裁判所下級審)の判決において、例えば、判決主文(その主文理由となる判決理由部分でも)で被告勝訴させながら、敗訴したはずの原告に有利(=勝訴したはず被告不利益)な法解釈事実認定が、主文理由と関係のない判決理由部分為されることが有るいわゆる、「ねじれ判決」)。この場合被告は、勝訴している訳だから、その主文理由と関係のない判決理由部分に対して不服有っても、上訴することが出来ない。それに対し原告は、敗訴しているので上級審の上訴が可能だが、この主文理由と関係のない判決理由部分にて望み達したとして上訴せず、そのまま判決確定させることが出来てしまう。このように判決主文(その主文理由となる判決理由部分でも)で勝訴した側にとって不利益(=敗訴した側に有利)な法解釈事実認定が、主文理由と関係のない判決理由部分にて行われた場合において、その主文理由と関係のない判決理由部分指して、「傍論」、「法的拘束力持たない傍論」、「判例としての効力持たない傍論」などと批判されることが有る。この場合の「傍論」という用法は、本来の英米法における用法に照らすとすればさほど的外れではないという解釈成り立ちそのような見解述べられることがあるが、そもそも日本の判例厳密に法的拘束力というものを持たず、のちの判決実務において事実上拘束する法解釈説示しているだけにとどまるのであり、やはり不適切言い方になってしまうのであるそもそもこの場合法解釈」として裁判所どのような解釈を取るかという説示に過ぎない判決理由」を、法的に拘束力があるものと捉えてしまう誤解からその論が組み立てられている。 このような判決主文理由と関係のない見解、すなわち、その事件の判決を出すために必須と言えない見解ありながら裁判当事者立法府にとっては看過できないような文言裁判所判決理由の中で述べまた下裁判所なされた判決のばあい、その論点不服とした訴訟一方当事者の上訴権奪ってしまうことの是非については、現職職業裁判官の間でも、また、法曹界全体法学界をも巻き込んで賛否両論展開されている。

※この「下級裁判所における「ねじれ判決」」の解説は、「傍論」の解説の一部です。
「下級裁判所における「ねじれ判決」」を含む「傍論」の記事については、「傍論」の概要を参照ください。

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