下級裁判所における「ねじれ判決」
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 00:07 UTC 版)
「傍論」の記事における「下級裁判所における「ねじれ判決」」の解説
なお、小泉首相参拝訴訟などが代表例だが、最高裁判所でない、下級裁判所(下級審)の判決において、例えば、判決の主文(その主文の理由となる判決理由の部分でも)で被告を勝訴させながら、敗訴したはずの原告に有利(=勝訴したはずの被告に不利益)な法解釈や事実認定が、主文の理由と関係のない判決理由の部分で為されることが有る(いわゆる、「ねじれ判決」)。この場合、被告は、勝訴している訳だから、その主文の理由と関係のない判決理由の部分に対して不服が有っても、上訴することが出来ない。それに対し、原告は、敗訴しているので上級審への上訴が可能だが、この主文の理由と関係のない判決理由の部分にて望みを達したとして上訴せず、そのまま判決を確定させることが出来てしまう。このように、判決の主文(その主文の理由となる判決理由の部分でも)で勝訴した側にとって不利益(=敗訴した側に有利)な法解釈や事実認定が、主文の理由と関係のない判決理由の部分にて行われた場合において、その主文の理由と関係のない判決理由の部分を指して、「傍論」、「法的拘束力を持たない傍論」、「判例としての効力を持たない傍論」などと批判されることが有る。この場合の「傍論」という用法は、本来の英米法における用法に照らすとすればさほど的外れではないという解釈が成り立ちそのような見解が述べられることがあるが、そもそも日本の判例は厳密に法的拘束力というものを持たず、のちの判決を実務において事実上拘束する法解釈を説示しているだけにとどまるのであり、やはり不適切な言い方になってしまうのである。そもそもこの場合「法解釈」として裁判所はどのような解釈を取るかという説示に過ぎない「判決理由」を、法的に拘束力があるものと捉えてしまう誤解からその論が組み立てられている。 このような、判決の主文の理由と関係のない見解、すなわち、その事件の判決を出すために必須と言えない見解でありながら、裁判当事者や立法府にとっては看過できないような文言を裁判所が判決理由の中で述べ、また下級裁判所でなされた判決のばあい、その論点を不服とした訴訟の一方当事者の上訴権を奪ってしまうことの是非については、現職の職業裁判官の間でも、また、法曹界の全体や法学界をも巻き込んで、賛否両論が展開されている。
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