2審判決の影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/07 09:57 UTC 版)
「岩手県議会靖国神社訴訟」の記事における「2審判決の影響」の解説
判決理由には、判決理由(ratio decidendi)つまり、判決の結論を直接に理由付ける部分、と傍論(obiter dictum)つまり、判決の結論にとって関係のない部分がある。本件に関して最も問題な点は、勝訴した側に不利益な法解釈や事実認定が傍論でなされると、上訴によって更生することができなくなってしまうことである。詳しくは、傍論#下級裁判所における「ねじれ判決」を参照のこと。本件の仙台高裁判決以降、請求を棄却しておきながら傍論により違憲判断を示す判決がいくつか見られるようになった。 また、傍論に先例拘束性があるかについても争いがあるが、仙台高裁判決が傍論で示した判断は、以後の中曾根首相公式参拝(1985年8月15日)に対する九州靖国神社公式参拝違憲訴訟における1992年2月28日の福岡高裁判決や、関西靖国公式参拝訴訟における1992年7月30日の大阪高裁判決で参照されている。 なお、県当局による玉串料支出については、1997年に最高裁は「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」において違憲判決を下し、政教分離に違反するとの判例が確定した。
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