2審判決
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2審判決は、1名を重禁固15日、2名を罰金とするもので、ほとんど農民側全面勝訴に近いものだった。これに対し、検察側は上告。農民らも、あくまで全員無罪をかちとるために、無罪となった47名を含む全被告が上告した。 大審院では書類のみの審査が行われ、5月11日、大部分の被告を無罪とするのは不当として2審判決を破棄、差し戻しとなった。無罪となった者のうち11名の上告は認められず、この場で無罪が確定した。差し戻し審は仙台控訴院で行われることになった。これを農民らに負担を強いるようしむけたものだと考える研究者もいるが、差し戻し審を前回と別の裁判所で行うのは当時の慣例だったという主張もある。
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2審判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:16 UTC 版)
「手形金額重複記載事件」の記事における「2審判決」の解説
2審の名古屋高等裁判所は1982年(昭和57年)7月29日に、手形金額は100万円であるとの認定した。この判決理由の主旨は漢数字も算用数字も数を表す文字であるから数字であり、この手形は重複記載である。重複記載された手形が金額不確定のために無効になることを防ぐ為に手形法77条2項と6条2項は、重複記載された場合には数字の低い方を手形金額であると規定しているが、手形の外観からすれば一方が誤記であるのが明らかな場合には、手形が無効になるのはありえない。そのため、同項は適用されない。それに手形が振り出された1980年(昭和55年)当時に額面100円の手形が振り出される事はありえず、また額面10万円以下の手形が非課税にもかかわらず、100円の収入印紙を手形に添付しており、100円の手形に100円の収入印紙を添付して振り出すことは一般常識からありえない。以上のことから「壱百円」の間に「万」を脱字した誤記であるから原告Bへ100万円支払えと判決した。 それに対し、被告Aは「壱百円」は文字による記載である。よって手形法77条2項と6条2項を適用すべきであるし、同条項は強行規定である。経験則を理由にその適用を安易に排除するのは法律違反として最高裁へ上告した。
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