熊本朝鮮会館問題とは? わかりやすく解説

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熊本朝鮮会館問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 14:18 UTC 版)

幸山政史」の記事における「熊本朝鮮会館問題」の解説

2007年10月30日熊本市が行ってきた在日本朝鮮人総連合会朝鮮総連)の関連施設1971年5月建てられた「熊本朝鮮会館」への固定資産税等の減免措置朝鮮総連関連施設地方税減免措置問題)に対し拉致事件被害者家族支援する救う会熊本」のメンバーが、熊本市長の徴税不行使の違法確認等を求めた訴訟の上告審において、最高裁判所第2小法廷中川了滋裁判長)は、幸山市長側の上告を棄却する決定をした。これにより、税減免措置違法性認められ税減免措置取り消し命じた2審福岡高等裁判所判決確定した朝鮮総連関連施設への税減免措置違法性認め判決最高裁下したのは熊本市の例が初めての判例となった。 なお熊本朝会館登記上は有限会社所有していたが、同社活動実態見られなかったため、2審判決では「公益のために固定資産所有する者」に対して行われるべき税減免対象該当しない結論付けている。さらに、2審判決は「熊本朝鮮会館総連活動拠点として使用されている。総連活動は、在日朝鮮人利益擁護するもので、わが国利益のために行われているものではない」と認定し朝鮮総連施設公益性を完全に否定した。幸山市長側は「熊本朝鮮会館公民館のような施設公益性があり、税減免対象になる」と主張1審熊本地裁においては公益性がある」と判断し原告側請求退けていた。

※この「熊本朝鮮会館問題」の解説は、「幸山政史」の解説の一部です。
「熊本朝鮮会館問題」を含む「幸山政史」の記事については、「幸山政史」の概要を参照ください。

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