差し戻し審
差し戻し審(地裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 23:18 UTC 版)
事実審理に入った差し戻し第一審では、記事の内容については真実証明がないとされ、1983年(昭和58年)6月10日に東京地裁が隈部に対し「罰金20万円」の有罪判決を下した。これは当時の罰金刑としては最高額である。マスコミ関係者に名誉毀損の刑事罰が言い渡されることは極めて希であり(戦後では月刊ペン事件、噂の真相事件、紙の爆弾事件のみ)、極めて重い処罰といえる。 「結局のところ、本件摘示事実については、いずれも真実証明がないことに帰する。」「全体を通じて見ると、被告人が本件につき入手していたという資料・情報は、その件数は一見多いように見えるものの、情報提供者の信頼性という基本的な部分の検討がはなはだ不十分であつてその点に大きな欠点を持つている上、内容的にも関連性が薄かつたりあるいは具体性のないものが多く、たまたま具体性のあるものは裏付けをとろうとするとできなかつたり、かえつて破綻をきたしたりし、更に言えば、そもそも裏付取材の質や克明さにもかけていたこと等が特徴的であり、結局情報等の確度を検討する上で必要な詰めを欠き、一方的なものを余りにも容易に受け容れたこと、さらには情報等の内容から直接又は合理的に推論しうる事実と範囲の見極めや推論の手法に強引さがつきまとつていたこと等が本件を招く結果になつたとの印象を拭うことができない」
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