差し戻し審とは? わかりやすく解説

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差し戻し審(地裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/03 23:18 UTC 版)

月刊ペン事件」の記事における「差し戻し審(地裁)」の解説

事実審理入った差し戻し第一審では、記事の内容については真実証明がないとされ1983年昭和58年6月10日東京地裁が隈部に対し罰金20万円」の有罪判決下した。これは当時罰金刑としては最高額である。マスコミ関係者名誉毀損刑事罰言い渡されることは極めて希であり(戦後では月刊ペン事件噂の真相事件紙の爆弾事件のみ)、極めて重い処罰といえる。 「結局のところ、本件摘示事実については、いずれも真実証明がないことに帰する。」「全体通じて見ると、被告人本件につき入手していたという資料・情報は、その件数一見いように見えるものの、情報提供者信頼性という基本的な部分検討はなはだ不十分であつてその点に大きな欠点を持つている上、内容的に関連性が薄かつたりあるいは具体性のないものが多く、たまたま具体性のあるものは裏付けをとろうとするとできなかつたり、かえつて破綻きたしたりし、更に言えばそもそも裏付取材の質や克明さにもかけていたこと等が特徴的であり、結局情報等の確度検討する上で必要な詰め欠き一方的なものを余りにも容易に受け容れたこと、さらには情報等の内容から直接又は合理的に推論しうる事実範囲見極め推論の手法に強引さがつきまとつていたこと等が本件を招く結果になつたとの印象拭うことができない

※この「差し戻し審(地裁)」の解説は、「月刊ペン事件」の解説の一部です。
「差し戻し審(地裁)」を含む「月刊ペン事件」の記事については、「月刊ペン事件」の概要を参照ください。

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