事件の裁判
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1913年(大正2年)6月から東京地方裁判所で公判が始まった。この公判で被告は映画を基にしたと語った。担当検事は「方今文明が進むに従い科学の応用に依る犯罪ほど危険の重大にして範囲の拡大なるものはあらず、されば世界の大勢は多くの此種の犯罪に対し厳罰を科して以って防遏に努めつつあり、電線蜘蛛の巣の如く張られある東京市民の如き如何に此種の犯罪流行に戦慄するや知れず」と論じて、被告人のように一般市民の用いる電気を犯罪の道具にするものに対しては、厳罰を与えるべきだと主張した。1913年12月9日、東京地方裁判所において死刑が言い渡された。
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事件の裁判
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同年6月4日、第一審判決が出た。懲役5ヶ月から6ヶ月の実刑判決だった。万年東一や千々波敬太郎ら6人は、控訴した。 昭和14年(1939年)4月、第二審の東京地方裁判所で判決が下り、万年東一と内富義之と八重野勝雄は、罰金200円から300円を課せられた。なお、山田勇吉には召集令状が届いていたために無罪となった。 裁判終了後、万年東一や千々波敬太郎ら6人は安倍源基の元に挨拶に行った。
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事件の裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 18:07 UTC 版)
捜査の過程で、Mは被害者夫婦の借金の連帯保証人となっていたこと、Mが被害女性に夫婦の生活に干渉したり脅迫したりするメールを送っていたことが判明。恋愛感情が受け入れられなかったことや連帯保証した借金を滞納して夫婦が行方をくらましたことに憤り、母子を殺害して証拠隠滅のために放火したことが犯行動機とされた。しかし、Mが犯行を否認し、直接証拠がなかったため、公判では間接証拠の信用性と評価が最大の焦点となった。 検察側は、 マンション階段の灰皿にあった吸い殻のだ液成分とMの血液のDNA型が一致する。 犯行時間帯にMの車を複数の住民が目撃している。 犯行時間帯に携帯電話の電源を切るなどMが不可解な行動をしている点。 犯行日に妻を迎えに行くという約束を果たしていない。 などを挙げ、Mが犯人であると主張した。 一方、弁護側は、 マンションには行ったことはなく、被害者宅の住所は知らなかった。 Mは被害者に携帯灰皿を渡した事があり、そこに残っていた吸い殻が被害者の手によってマンション階段の灰皿に捨てられた可能性がある。 犯行時間帯にマンション近くに駐車したことは認めるが、行方をくらませた被害者を探していたためである。 と主張し、無罪を主張した。 2005年8月3日、大阪地裁(角田正紀裁判長)は、間接証拠によりMが犯人である証明がされているとして、有罪判決。犯行は計画性はなく、偶発的だったとして検察の求刑した死刑にはせずに無期懲役判決を下した。弁護側・検察側ともに控訴。 2006年12月15日、大阪高裁(島敏男裁判長)は、大阪地裁と同じくMを犯人として有罪判決。さらに検察側の量刑不当との主張を受け入れ死刑判決。判決文で2人の命を奪った結果は重大で更生の余地がないとした。また、死刑判決の理由の1つに犯人ではないと虚偽を述べて反省の態度が見られないことも理由として挙げた。 2010年4月27日、最高裁は審理が尽くされておらず、事実誤認の疑いがあるとして地裁へ破棄差戻した。審理差し戻しの理由は「吸殻が事件当日に採取されたのに茶色に変色していてかなり前に捨てられた可能性がある」、「犯行時間帯に携帯電話の電源を切ったり、動機についてもなぜMが犯人だと推認できるのか納得できる説明がなされていない」とした。「被害女性のDNA型に一致するものが検出された場合、携帯灰皿の中身を踊り場の灰皿に捨てた可能性が極めて高くなる」と指摘して煙草の吸い殻72本全てを鑑定するべきだとした。裁判官の1人は「一致すれば無罪を言い渡すべきである」との補足意見を付けた(しかし警察が吸い殻71本を紛失したため、鑑定は不可能となった)。 また、直接証拠がない事件で間接証拠のみで有罪とする場合は従来の基準であった「合理的な疑いを差し込む余地がない程度」から「犯人でないと説明のつかない事実が間接証拠に含まれている必要がある」として検察側により高度な立証が必要と指摘した。 死刑判決を受けた事件を最高裁が差し戻すケースは極めて異例で山中事件(差し戻し審で戦後6件目となる死刑求刑事案で無罪確定)以来、21年ぶりだった。2011年10月20日に差し戻し審の初公判が開かれ、検察側は従来の主張に加えて飼われていた犬の獣毛の鑑定結果などを新証拠とあげたが、弁護側は被害者の爪から見つかった繊維がMの着衣と一致しないこと、現場の足跡はMと一致しないなどを新証拠に対して反論して真犯人は別にいると主張した。 2011年12月5日、差し戻し審の大阪地方裁判所(水島和男裁判長)で、検察側はあらためて死刑を求刑したが、2012年3月15日に無罪判決が言い渡された。これに対し、検察側は控訴した。凶器となった犬のリードなど、複数のDNA鑑定が新たに実施された為、控訴審が中断されていたが2016年に再開された。2017年3月2日に大阪高裁(福崎伸一郎裁判長)は検察の控訴を棄却した。検察側は上告せずにMの無罪が確定した。確定の時にMは59歳であり定年に達していなかったため起訴休職を解かれ刑務官として法務省に復職した。
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