凶器
凶器
作者松本清張
収載図書松本清張傑作総集 1
出版社新潮社
刊行年月1993.10
収載図書松本清張小説セレクション 22 黒い画集 2
出版社中央公論社
刊行年月1995.4
凶器
凶器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/28 02:01 UTC 版)
![]() | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2021年11月) |
凶器(きょうき、兇器、英語: Aweapon)とは、ヒトの生命・身体に危害を与え、殺害や傷害のために用いられる道具の総称。主に刃物や銃など。
規制
現代の日本において、凶器に関する犯罪は以下のように規定されている。
- 拳銃等所持罪(銃刀法第31条の3第1項) - 「拳銃等[注 1]を所持した行為」について、1年以上10年以下の懲役に処する。
- 複数拳銃等所持罪(銃刀法第31条の3第1項) - 「2以上の拳銃等[注 1]を所持した行為」について、1年以上15年以下の懲役に処する。
- 銃砲刀剣類所持罪(銃刀法第31条の16第1項) - 「銃砲[注 2]又は刀剣類[注 3]を所持した行為」について、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- ナイフ携帯罪(銃刀法第31条の18) - 「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯した行為」について、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
- 迷惑防止条例 - 「公共の場所又は公共の乗物において、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯した行為」について、最高で2年以下の懲役。
- 軽犯罪法 - 「刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯した行為」について、拘留、科料。
- 凶器準備集合罪(刑法第208条の3第1項) - 「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合した行為」について、2年以下の懲役
- 凶器準備結集罪(刑法第208条の3第2項) - 「2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた行為」について、3年以下の懲役。
- 加重人質強要罪(人質強要行為処罰法第2条) - 「2人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求した行為」について、無期又は5年以上の懲役。
- 選挙関連凶器携帯罪(公職選挙法第231条) - 「選挙に関し、銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した行為」について、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。
- 投票所等凶器携帯罪(公職選挙法第232条・憲法改正手続法第116条) - 「銃砲、刀剣、こん棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯して、投票所、開票所、選挙会場、選挙分会場、国民投票分会場又は国民投票会場に入場した行為」について、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。
- 凶器携行常習強盗罪(盗犯等防止法第2条) - 「常習として、凶器を携帯して、強盗を犯した行為」について、7年以上の有期懲役。
- 凶器携行常習窃盗罪(盗犯等防止法第2条) - 「常習として、凶器を携帯して、窃盗を犯した行為」について、3年以上の有期懲役。
プロレスの凶器
プロレスの試合において、凶器を使用して相手プロレスラーを攻撃する場合がある。
脚注
注釈
関連項目
凶器
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 23:51 UTC 版)
「大東市女子大生殺害事件」の記事における「凶器」の解説
木製の棒(長さ約60cm)の先に包丁を固定した手製の槍のようなものや、バールが女子大生の部屋のベッドの上で発見された。 また、女子大生が逃げられないように、玄関ドアの外側にはドアストッパーが差し込まれ、接着剤で止められていた。
※この「凶器」の解説は、「大東市女子大生殺害事件」の解説の一部です。
「凶器」を含む「大東市女子大生殺害事件」の記事については、「大東市女子大生殺害事件」の概要を参照ください。
凶器
「凶器」の例文・使い方・用例・文例
- 凶器
- 警察はどこかに埋められた凶器を捜している
- 凶器,殺人兵器
- それは使い方次第では凶器にもなる。
- 警官は凶器を持った強盗の頭をうった。その強盗は即死も同然だった。
- 凶器に残された指紋は容疑者のものと一致する。
- 凶器持ちの強盗.
- 凶器.
- その殺し屋は凶器を取りあげられた.
- 凶器; 死の兵器 《核兵器のこと》.
- 凶器はまだ発見されていない.
- 警官は彼の手から凶器をたたき落とした.
- 殺人に使われたと思われる凶器が証拠として提出[受理]された.
- 凶器の発見で警察はがぜん色めき立った.
- 逃走中の犯人は凶暴な男でしかも凶器を持っていた.
- 強盗は凶器は携帯していなかった.
- 犯行のきめ手となる凶器がまだ発見されていない.
- 凶器を帯する
- 爆発凶器
凶器と同じ種類の言葉
- >> 「凶器」を含む用語の索引
- 凶器のページへのリンク