無期懲役判決とは? わかりやすく解説

無期懲役判決

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岩手県種市町妻子5人殺害事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1990年11月16日判決公判開かれ盛岡地裁刑事部守屋克彦裁判長)は被告人Kに無期懲役判決を言い渡した盛岡地裁 (1990) は判決理由で、弁護人の「被告人Kは犯行時、心神耗弱状態だった」とする主張退け、「殺害動機はかなり短絡的だが、一応了解可能なものだ。犯行決意した後で多量に日本酒飲んだという事実が動かし難い以上、複雑酩酊による責任能力低下論ず余地はない。犯行自体目撃者などの客観的証拠存在しないが、妻子5人の殺害を決意し、その勢いづけのために酒をラッパ飲みしたことは捜査段階における多数供述調書などから疑う余地はない。犯行時の合理的合目的的な行動や、犯行後事件発覚を防ぐため施錠したことなどから見れば、『妻子5人を殺害する勢いづけのために日本酒多量に飲み、まだ酔い回らないうちに一気犯行敢行した』と認定でき、殺害行為実行容易にするために酒に頼ったに過ぎない意識障害などの存在窺えない」として、完全な責任能力存在認定したその上で量刑については最高裁判所1983年昭和58年)に示した死刑選択基準永山基準」に沿って検討し、「自分約束守らず退職するなど、再燃べくして再燃した離婚問題適切に解決しようとせず、自分行状対す反省もないままに皆を道連れして死んだほうがましだという動機極めて身勝手で、同情余地はない。公判でも、自己の行為合理化したり、被害者である妻Aの実家側の遺族被害感情逆撫でするような供述をしたりしており、彼らのKに対す処罰感情極めて強い。有期懲役あまりにも軽すぎ、検察官死刑求刑も重すぎるとは言えない」と指摘した。しかしその一方で、「本件犯行は、どのような角度からも正当化する余地のない重大な犯罪であるにしてもその本質は、自らの死を決意すると共に家族をも道連れにしようとしたいわば無理心中事件であり、どちらかといえば被告人Kの反社会性よりも非社会的不適応性が表面浮かび上がる事件だ。通常死刑対象となることが多い強盗殺人強姦殺人誘拐殺人どのように共同社会正面から敵対する犯人強固な犯罪性が示され一般社会同種再犯危険におののくような凶悪な犯罪とは類型著しく異にするところがあるところは否めない。同じ家族対す犯罪でも、保険金殺人異常な性犯罪どのように一般人対す犯罪同様の凶悪性を感じさせる犯行同視することはできない。この点で、本件対す社会処罰感情が、一般凶悪事案比して微妙に異なるものがあることは否定できない思われるこのような犯行出た遠因である被告人Kの怠惰粗暴短絡的自己中心的な行傾向が、Kの十全とは言い難い知能水準性格偏りという人格面での障害起因することは否定できないこと相手の身になって真の愛情ではなく自己中心的身勝手なものではあったにしても、KがKなりに妻子愛情注いでいたことは事実認めざるを得ず、現在ではそのように愛す妻子を自らの手にかけたことについて、それなりの反省思いと、妻子すべてを失い一人取り残され悲哀の念にさいなまれながら、獄舎において手にかけた妻子冥福を祈る日々送っている様子窺えること、必ずしも勤勉であったとは言い難いにしても過去においてはそれなりに勤労生活に従事し前科罰金刑道路交通法違反)1件のみで、不良無頼の徒とはいささか異なるところがあること、自首した事案であることなど、Kに有利に汲むべき事情いくつか認められる」と指摘し、「本件は5人の尊い生命奪ったという真に重大な事案ではあるが、死刑究極の刑であることを考えれば極刑である死刑をもってまなけれ国民正義観念反することになるとまでは言い難いものがある」と結論づけた。 盛岡地検同月30日付で、量刑不当理由仙台高等裁判所控訴し被告人Kの弁護人松下壽夫)も同日付で控訴した

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無期懲役判決

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永山則夫連続射殺事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1981年8月21日控訴審判決公判開かれ東京高裁第2刑事部船田三雄裁判長 / 裁判官淵理・門馬良夫)は第一審死刑判決破棄して自判し、被告人永山無期懲役処する判決言い渡した東京高裁 (1981) は判決理由で「犯行凶悪さや被害者無念などを鑑みれば、原審東京地裁)が死刑選択したことも首肯できるが、死刑運用には慎重な考慮が必要で、仮にある事件について死刑選択する場合があれば、その事件についてはどの裁判所審理しても死刑選択せねばならないほどの情状がある場合なければならない立法論として『死刑宣告には裁判官全員一致意見によるべきものとすべき』という意見があるが、その精神現行法運用にあたって考慮値する」と指摘した上で、以下のような情状列挙した。 「本事件被告人永山)が少年時に犯したのである永山当時19歳であるため、法律上死刑科すことは可能だが、(18歳未満の)少年対し死刑を科さない少年法(第51条)の精神年長少年18歳19歳)に対し死刑適用すべきか否か判断にも生かされなければならない永山出生以来(特に、人格形成に最も重要な幼少時 - 少年時にかけて)極めて劣悪な生育環境にあり、精神的な成熟に関して実質的に18歳未満少年とほとんど変わらないだろう。そのような生育史を持つ永山犯した犯罪責任を負うことは当然だが、すべての責任永山だけに負わせ、その生命償わせることはあまりにも酷だ国家社会には劣悪な環境にあった永山対し早い機会救助の手差し伸べる義務があって、国家福祉政策貧困事件一端である点を考えれば社会福祉貧困永山本人とともに事件の責任分ち合わなければならない」 「永山文通知り合った女性獄中結婚し、当審で証言した永山の妻も『たとえ許されなくとも被害者遺族気持ち慰謝し、永山とともに生涯にわたり贖罪続けたい』と誓約している。このように誠実な愛情をもって接する人を(おそらくは人生初めて)身近に得たことにより、永山は当審における被告人質問の際に素直に応答したり、被害者遺族対し出版され印税を贈ることで慰謝気持ちを示すなど、心境の変化著しく表れている。永山による一連の犯行家族失った被害者遺族感情は到底それらによって償えるものではないが、妻による贖罪行動により、東京事件被害者男性A)の遺族を除く3事件被害者遺族心情は(第一審当時比べ多少なりとも慰謝されているように認められるその上で原判決第一審判決当時存在した永山にとって有利ないし同情すべき事情加え、以上のような当審で明らかになった永山にとって有利な事情考慮すれば、現在の永山に対してもなお死刑適用することは酷に過ぎるため、被害者たちの冥福を祈らせつつ、生涯贖罪捧げさせることが相当だ」と結論付けた。 この判決後それまで毎年3,4件はあった死刑確定件数1982年昭和57年)にゼロ件となり、1720被告人死刑事件判断待ちになったほか、下級審でも一時死刑判決激減した

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三島女子短大生焼殺事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

2004年1月15日判決公判開かれ静岡地裁沼津支部高橋祥子裁判長)は被告人Hを無期懲役処す判決言い渡した同地支部判決理由で、争点となった被告人Hの「火を点けた時、被害者は既に死亡しているかもしれない思った」とする主張退け検察官主張した通り犯行発覚恐れ身元わからないように焼殺した」と事実認定し、確定的な殺意認定したその上で情状面について「(殺害方法は)焼殺という極めて異常・残虐なものだ。自己中心的動機酌量余地はない」「被告人Hの人間的な思考欠けた冷酷な性格による犯行社会的影響大きく矯正教育をしても犯罪性向改めることは困難である」と指摘したが、他方で「被告人Hが反省態度示していること」「犯行計画性窺えないこと」「劣悪な環境育ったこと」などの情状挙げ、「規範的な人間性わずかながら残されており、死刑とするにはなお躊躇いがある。終生贖罪の日々を送らせるのが相当である」と結論付けた担当した裁判官3人のうち1人2009年に『読売新聞』(読売新聞社)の取材対し公判途中から死刑求刑予想し死刑無期懲役かを前提議論した結果従来量刑傾向から見ると、ボーダーラインというよりは無期懲役に近いケースだと思い無期懲役刑選択したが、被害者感情重視する世論高まっている時期だったため、裁判所には判決後非難電話相次いだ」と述べている。 静岡地検沼津支部量刑不当理由2004年1月28日付で東京高等裁判所控訴した一方被告人Hも量刑不当理由2004年2月10日までに東京高裁控訴した

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名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

2003年5月15日判決公判開かれ名古屋地裁刑事第5部伊藤新一郎裁判長)は被告人Bに無期懲役判決(求刑死刑)を言い渡した名古屋地裁判決理由で、被告人Bの犯罪事実検察側の主張通り金品強取する目的被害者殺害した」と事実認定し、強盗殺人犯意否定した被告人Bの主張退けたその上で、「強盗殺人罪の成立否定する態度1983年殺人前科など、さまざまな情状吟味すればBは反省悔悟の情に乏しい。再犯可能性否定し難く極刑適用考えられる」と断罪した一方で、「Bは入店した当時無銭飲食をした上で店の売上金などを盗む窃盗目的はあったが、検察側が主張するように当初から強盗殺人犯意があったわけではなかった」として、犯行計画性否定した加えて量刑選択理由で「Bはいったん売上金など金品を盗むことを諦めて逃走しようとしたが失敗し女性に店の出入り口扉を施錠されたため、『女性殺害して売上金奪って逃走するほかない』と心理的に追い詰められた末に犯行及んだ現場にあったカラオケのマイクコードで首を絞めた手口からは計画性認められない」と認定した上で、「命を奪う『究極刑罰』に決めるには疑いが残る。終生贖罪当たらせることが相当である」として、検察側の死刑求刑退けた

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深川通り魔殺人事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1982年12月23日判決公判開かれ東京地裁刑事第7部佐藤文哉裁判長)は東京地検求刑通り被告人Kに無期懲役刑言い渡した東京地裁 (1982) は判決理由で、「各種証拠被告人供述精神鑑定書など)に加え見ず知らず通行人次々と殺傷した犯行態様照らせば、被告人Kは犯行当時幻覚妄想悩まされ、『自分迫害している役人寿司店水産屋の人間たち復讐してやりたい』などの心理状態の下で犯行及んだことは間違いない」と認定した。しかし、その一方で「その幻覚妄想精神分裂病に基づくものではなく異常性格基盤とする心因性妄想に、覚醒剤使用影響加わって生じた認めるのが相当だ。事件直前最後望み賭けていた寿司店から不採用言い渡されたことで犯行決意したことや、包丁の柄に滑り止めの布を巻き付けるなど、清明意識の下に周囲の状況対応しつつ、合理的な行動取っていた。また『5人殺せば死刑だ』などと発言しているため、犯行社会的影響刑事責任重大さ認識していた。逮捕後も捜査官取り調べ対し犯行およびそれに至る経緯についてかなり詳細に供述しその内容客観的証拠矛盾せず、犯行前からの記憶正確だ」などと指摘し、「被告人犯行当時幻覚状態にはあったが、精神分裂病どのように人格中核まで冒されていたわけではなく重大犯罪合法的な方法回避することのできる力はなお残されていた。つまり、幻覚妄想犯行動機形成重要な役割果たしており、事理弁識し、それに従って行為する能力著しく制約されていたが、それ以上にその能力失わせるほどの影響力はなかった」として、弁護人の「心神喪失状態だった」とする主張退け検察官の「心神耗弱状態だったが、心神喪失ではない」とする主張採用した量刑理由については、「悪質極まりなく犯罪史上稀に見る凶悪な犯行だ。無差別大量殺傷事件として、付近住民与えた不安・恐怖社会与えた衝撃は重大で、被告人Kは前科・前歴有しているほか、覚醒剤濫用するなどして自らこのような精神異常招いた面も否定できず、動機酌量余地乏しい。刑事責任誠に重大で、精神に異常をきたしていた事実なければ極刑をもって処断すべき事案だ」と指摘その上で、「犯行時、被告人心神耗弱状態にあったため、法律の規定により刑を減軽なければならない。しかし諸々情状鑑みると、幻覚妄想形成要因一つである異常性格には遺伝的負因生育環境規定され側面もあること、現在では一応謝罪意思表していることなどを斟酌しても、被告人Kは心神耗弱による法律上減軽をした場合科すことができる最高刑(無期懲役)を甘受しなければならない」と結論付けた。 なお判決理由朗読中には傍聴人が「その通りだ!俺にも聞こえる、電波が!」と叫んで退廷させられた。被告人Kは判決直後東京拘置所内で接見した主任弁護人落合長治弁護士に対し、「自分心神喪失だから無罪が相当」と判決への不満を述べていたが、落合らは控訴断念させようとして「本来ならば死刑になるべき事件無期懲役になったのだから、被害者・遺族への贖罪のためにも刑に服すべきだ」と説得し、Kもこの説得受け入れた結局、Kは控訴期限1983年昭和58年1月6日までに東京高等裁判所への控訴手続きを取らなかったため、無期懲役判決が確定した

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福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1994年9月30日広島地裁小西秀宣裁判長)で判決公判開かれ同地裁はN・X被告人それぞれ無期懲役判決を言い渡した広島地裁量刑理由について「犯行計画的かつ悪質だが、被告人Nは反省しており更生可能性がある。被告人Nは先の事件における仮釈放取り消し含め、最低でも合計30年(=仮釈放取り消し10年今回事件仮出所要件満たすために20年程度服役することが必要」と述べ、独自・異例量刑論を展開した広島地方検察庁同年10月11日付で、被告人Nについて量刑不当理由広島高等裁判所控訴したまた、被告人Xの弁護人も「2度強盗殺人犯した被告人Nと同じ無期懲役なのは不当」と量刑不均衡主張加え事実誤認訴えて広島高裁控訴した

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国立市主婦殺害事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1997年平成9年5月12日控訴審判決公判開かれ東京高裁11刑事部中山善房裁判長)は原判決破棄自判)し、被告人Oを無期懲役処す判決言い渡した東京高裁 (1997) は「犯行残忍さ動機身勝手さ、被害者遺族峻烈処罰感情や、第一審段階被告人Oに真摯な反省の情が見られなかったことなどに照らせば、本事件犯情極めて悪質で、被告人Oの刑事責任誠に重大。Oに対し極刑をもって望むことも十分に考えられる事案であるといわなければならない」「被害者猿轡を噛ませ、両手を縛るなどして自由を奪い肉体的精神的に著し苦痛与えた上で強姦に及ぶ手口には、被害者極限まで辱めたることによって、自己の性的欲望遂げるという残忍非情にして異常な嗜虐性が看取される。このような変質的で異常な性衝動極めて強烈で、Oの人格一部形成しているものとみられるところである。同種手口による再犯のおそれは高く矯正困難だ」と指摘し死刑選択した第一審判決についても「首肯できないわけではない」と理解示した。しかし、その一方で被告人Oは中学校卒業ごろまで劣悪な生活環境生育し、それがOの人格形成深刻な影響及ぼしたことは否定できないまた、Oは犯行後精神錯乱状態に陥り、妻Yとともに自殺図ったが、その点を考慮すればなお規範的な人間性僅かに残されいたものと見る余地がある」と指摘した上で、「Oは当審(控訴審)で弁護人中学時代担任乙との交流通じ次第自身生き方考え方問題があったことを自覚するようになり、被害者への謝罪の念や、犯行への反省の念を深めていることが認められる。それらの点に照らせば、被告人死刑処することについては、熟慮してもなお躊躇せざるを得ず無期懲役処して終生被害者A冥福を祈らせて贖罪当たらせることが相当である」と結論づけた。

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司ちゃん誘拐殺人事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1985年昭和60年3月20日控訴審判決公判開かれ東京高裁第3刑事部鬼塚賢太裁判長)は原判決破棄自判し、被告人Kを無期懲役とする判決言い渡した東京高裁 (1985) は、弁護団控訴趣意のうち、事実誤認法令適用誤り死刑制度違憲性)に関する主張全て退けたが、量刑不当の主張について検討。「犯行動機酌むべき点はない。犯行態様残虐かつ凶悪というほかはなく、まさに悪鬼所業と言っても過言ではない被害者遺族極刑望んでいることも十分に理解できる」「Kに限らず一般に重大犯罪敢行した者は、結果重大さ見て深く悔悟することも少なくないが、その事によって罪責消滅するあるいは軽減されるものではない。特に本件のような重大犯罪は、環境だけでなく、犯人人格深く根ざすところがあることを否定できず、事後悔悟や、他律的手段による矯正のみに過度な期待をかけ、正義立脚する応報見地没却することは許されない」として、「Kの罪責誠に重大で、本件についても原判決が、Kの悔悟の情や家庭の状況なども考慮した上で死刑処したことは首肯できないものではない」と指摘した。 しかし、Kには前科・前歴がなく、事件前まではそれなりに破綻なく日常生活営んできた点を挙げた上で、以下のような情状指摘した犯行態様 犯行態様について詳細に検討し、以下のような事情挙げ、「金員奪取目的のため、あらかじめ綿密周到な計画立て十分な準備ととのえた上、捜査機関追及をも巧妙にふり切って着々と実行したというような事案、あるいは誘拐成功する直ちに被誘拐者殺害し足手まといなくした上でその生存装い身代金要求するというような事案とは、悪質さの程度において若干差異があることも否定できない。」と指摘した。Kは誘拐対象としてAに目をつけて以降、「Aを誘拐しよう」という意図秘めながら行動していたものの、Aがスポーツ広場出ていった後もすぐに追いかけたわけではなく、しばらく広場近く神社境内休息するなどした挙句、「またAを見つけられたら」という期待抱きつつも、確たる宛てもなく周囲車で回っていたところ、偶然Aと出くわし、言葉巧み誘拐したが、その後直ち遠方走り去ることなく、なお若干の躊躇い見せていた。その後身代金要求開始した後も、2日間にわたりAに危害加えことなく連れ歩いていた。やがて時間の経過とともにAの殺害考えたが、すぐにその決意をしたわけではなく、偶然キャンパー発見されたと思ったことでAを足手まとい考えていたところ、Aが泣き出したことが引き金となって殺害至った捜査の次第でAを救命できた可能性について 「Kは誘拐当時、Aらと長時間接触し、Aの兄ら子供たち大人にまで車や人相風体見られており、誘拐後もAを助手席乗せて甲府市内を連れ歩いていた。もし当初からKが捜査対象上がっていれば、早期検挙によりAの殺害未然防ぎ得たかもしれない初動捜査そうならなかったのは、当初K以外の人物 (X)容疑者あるかのような一見有力な情報もたらされたためで、やむを得なかったが、いずれにしても、Kが捜査の目をくらまして巧妙に立ち回ったとは言い難い」と判示した。 以上の理由から、「本件につき死刑選択許されるのは、本件殺人罪を含むことによるところ、本件同種の事案もとよりかつては死刑選択がむしろ原則とされていた強盗殺人強姦殺人等の重大な生命侵害事犯に関する近時量刑動向が、その当否はともかくとして、死刑選択に慎重の度合い深めつつあるという現実も、刑事裁判根本原則のひとつというべき罪刑均衡ないし刑罰の公平の見地から無視するわけにはいかない。そこで、これらの諸点をさきに述べた本件犯情あわせて考えるときは、被告人死刑処することとし原判決量刑は、それを真にやむをえないものと断するにはなお若干のためらいがあり、その意味原審量刑重き失し維持しがたいものとせざるをえない。」と結論づけた。 裁判長として控訴審判決言い渡した鬼塚は、退官後にKについて「少しでも酌量余地があれば、死刑から救ってやりたい思っていた」と述べている。また、鬼塚は「島田事件本事件審理同時期に再審請求について同高裁審理されていた冤罪事件)を契機に、確信的な死刑廃止論になった」と述べているが、その点について言及した安田は、「たまたまこういう裁判官出会ったことが、無期決定的な理由になったんだろうなと思ってます。」と振り返っている。

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無期懲役判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 14:18 UTC 版)

JT女性社員逆恨み殺人事件」の記事における「無期懲役判決」の解説

1999年5月27日東京地裁刑事第5部被告人Mに無期懲役の判決言い渡した判決宣告した裁判官は、山室惠裁判長と、伊藤寿矢野直邦の両陪席裁判官で、検察官千葉守・澤田康広両名出席した同日山室主文後回しにし、以下の判決理由から判決文朗読したが、これは死刑回避した判決としては異例の対応だった。 殺意の形成過程に対する判断 弁護人の「Aと対面するまでは殺害を決意していなかったが、Aに包丁奪われるなどしたことからパニック状態に陥って殺害を決意した」という主張に関しては、出所からわずか2日後団地でAの居室探し始めたこと、居室特定する前に凶器包丁などを購入していること、犯行直前には包丁の柄に滑り止めビニールテープ巻きつけるなどしていること、そしてAを待ち伏せ上で、「7年前の事件のことを覚えているか」と言って脅していることなどを理由退け、「札幌刑務所出所した時点被害者に対して確定的な殺意抱いていた」と認定したまた、Mの「包丁持って犯行現場向かった時点では殺すかどうか五分五分気持ちであって被害者出方次第であり、警察届け出たことを謝罪すれば殺害するまでのことはなかったし、包丁抜いたのは被害者脅すつもりであったからである」という主張については、以下のように指摘した上で検察官対す供述内容や、公判でも随所前件逮捕され時点からAへの殺意抱き、それを持続させていたことを認め供述をしている(前述)ことなどを理由退けた被告人自身公判段階において認めるとおり、犯罪被害者警察届け出たことについて後に犯人謝罪するという事態は考えにくいことであるし、犯人包丁示して脅した上で謝罪強要し被害者の対応如何によって殺害するかどうか決するということは、それ自体、不自然、不合理な内容である。また、前記二のとおり、札幌刑務所出所した後の被告人一連の行動は、被害者に対して確定的な殺意抱いていたことを強く指し示している上、犯行直前被告人被害者対す言動をみても、被害者出方次第という留保付き不確定的な殺意有するにすぎない者の行動というにはそぐわないのである加えて被告人は、公判段階になって突然、犯行直前まで不確定的な殺意しかなかった旨の供述始めたのであり、このように供述変遷させた合理的理由明らかにていない上、検察官による被告人質問においては当初から確定的な殺意があったという供述もしていることを併せ考えれば犯行直前まで不確定的な殺意しかなかったという被告人公判段階における供述は、信用することができない。 (中略被告人は、前件逮捕され時点で、手段方法等の具体的な内容は別として、出所後に必ず被害者殺害しよう決意し札幌刑務所服役中も、被害者を殺すことばかり考えていたわけではないにせよ、その決意持続させ、出所後、凶器準備したり、被害者宅を突さ止めたりする間に、次第被害者殺害計画具体化し遂に実行する至ったものと認めるのが相当である。 — 東京地裁 (1999) :事実認定補足説明、 そして、情状鑑定における「Mは殺害逡巡していた」となどいう指摘退け、「前件逮捕され時点から被害者殺害を決意していたもの認めることができる。」と結論づけた。 責任能力対す判断 弁護人の「Aに包丁奪われ右手人差し指負傷して衝動的に殺害行為およんだ殺人正当防衛誤想防衛過剰防衛いずれかに該当し、Mは当時、Mは心神喪失心神耗弱の状態だった」という主張も、Mが逃げようとするAを追い掛け包丁奪い返して強く突き刺したことや、Aの動きに的確・機敏に反応して殺害行為におよび、包丁持って現場から逃走するなど、冷静かつ合目的的な行動を取っていたことなどを理由退けた量刑理由 以下の点から、「本件誠に悪質な事案であって被告人刑事責任は重いというべきであるが、罪刑均衡見地からも一般予防見地からも極刑やむを得ない事案であるとまでいうことはできず、被告人に対して無期懲役刑をもって臨むのが相当であると考えられる。」と結論づけた。Mに不利な情状 犯行動機については「脅迫という形による一方的な口止め被害者との約束思い込み警察届け出るという被害者としての当然の対応を裏切り行為決め付けて、深く恨みこのような筋違い恨み殺意転じて実行及んだのであり、本件殺人動機あまりにも理不尽身勝手短絡的であって一点酌量余地もない。」と断じ犯行決意してから実行に至るまで、執念深くAの居宅探した点などを挙げた。また犯行態様も、事件前凶器や、犯行後居住先を引き払うことの準備をするなど、計画性があることや、相手7年前の事件被害者Aであることを確認しその事件のことを思い出させた上で殺害するという執拗かつ残忍なのであることや、犯行後の情状悪さ(Aの所持品殺害現場から盗み凶器とともにコインロッカーに隠すなど)も指摘したその上で、以下のような事情列挙し、「その刑責は重く被告人死刑処すきとする検察官主張は、傾聴値する。」と判示した。被害者Aには何の落ち度もなく、遺族極刑望んでいる一方、Mが今なお遺族謝罪の手紙を出したり、慰謝措置講じたりしていない事件特異性や、事件社会与えた不安感衝撃大きさ Mが公判で、殺意発生時期について曖昧な供述をしたり、Aに対す責任転嫁供述をしたりなど、真摯な反省認められない点 Mは殺人含めて3回実刑判決受けた前科があるにもかかわらず人命尊重意識乏しく犯罪傾向深化している点、および前件服役した際も態度芳しくなく、捜査段階更生意欲がないことを自ら認め供述をするなど、矯正可能性が低い点 Mに有利な情状 一方本件を「永山基準」を示した最高裁判決1983年7月8日)と照らし合わせ、以下のように同判決以降裁判例事案対比すれば、死刑選択について消極方向に働く事情として「特に重視すべきである」点も列挙した本事件はあくまで被害者1人対す殺人窃盗事案である 動機被害者対す個人的な恨みであり、利欲動機保険金身代金目的殺人など)に基づくものではない 殺人には計画性があるが、緻密周到な計画に基づく犯行とは言い難い そして、捜査段階でMが一貫して事実認めていることに加え公判でも曖昧な供述しながらも、大筋では事実認め、一応は反省謝罪言葉述べていることを挙げた。それらの発言については、前述のような責任転嫁供述などから「深い自己洞察に基づく真摯な反省表しているとはいい難いが、被告人投げやり性格にもかかわらずこのように述べていることや、被告人質問最中時折目を潤ませている様子からすると表面取り繕った口先だけのものと断定することはできず、被告人中に人間性一端がなお残っていると評価することができる」と指摘した一方検察官が「犯罪被害者保護」の点を強調したことや、Mに殺人前科があることを挙げたことについては「被害者保護問題立法や行上の措置委ねるのが最も適切であって本件量刑判断においてこの点を考慮するにも自ずと限界がある」「〔殺人前科は〕20年上前起こした衝動的な単純殺人事案であって、この点に重きを置くにも限度がある」と指摘した判決言い渡し後、傍聴席から「控訴しましょう」という声が上がり東京地検量刑不当理由に、同年6月4日付で東京高等裁判所控訴した山室は後に、本事件審理にあたりいずれも東京高裁無期懲役言い渡され被害者1人事件である甲府信金OL誘拐殺人事件や、国立市主婦殺害事件念頭にあり、陪席裁判官とともに主な死刑判決をすべて読み合議し上で無期懲役結論導いた旨を明かした上で、「同じことをやった者には同じ刑罰を、という公平さを守るしかない。それは、ほかの裁判官でも同じ判断をするだろうか考えることだ」と述べている。一方弁護人は「死刑判決覚悟していた」と振り返っている。

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