殺人前科
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「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事における「殺人前科」の解説
本事件の19年前となる1983年(昭和58年)2月5日、当時32歳だったBは長野県諏訪市内で、人生で最初の殺人事件を起こした。 Bは同事件3日前から、諏訪市湖岸通りの旅館で、1人で宿泊していた。現場旅館は日本国有鉄道(現・JR東日本)中央本線・上諏訪駅西口付近にあり、諏訪湖畔から徒歩5分の立地だった。諏訪湖畔では同日、「御神渡り」の具合を見て、八剱神社の神官が一年の吉凶を占う神事「御渡り神事」が執り行われていたが、Bはその神事を見に来た観光客ではなく、所持金が尽きて東京都内で無銭飲食を繰り返しており、刑務所内で知り合った暴力団組員を頼って諏訪市付近に来ていたのだが、その組員からの仕事の口利きを受けられず、金に困った末の犯行だった。 Bは同日昼過ぎ、旅館2階の居間でテレビを見ていたが、「テレビの映りが悪い」と旅館の女将(事件当時64歳)に申し出ると、「文句は代金を払ってから言って」と返されたために逆上し、口論になった末に、女将を突き倒した。 女将は近くにあった靴べらを振り回して抵抗したが、Bは抵抗をかわして背後に回り、女将の首に手をかけ、首を絞めた。やがて女将はぐったりしたが、Bは電気こたつのコードで首を二重に絞め直し、女将を殺害した後、遺体を押し入れに押し込んで隠匿・遺棄した上で、帳場から現金2万円と預金通帳を盗んで逃走した。 この事件は1983年2月9日、女将の養子から長野県警察諏訪警察署に「継母が行方不明になった」と届け出があったため、旅館内を捜索した諏訪署員が遺体を発見したことで発覚した。事件発生当時から犯人は宿泊客の可能性が高いとみられていた。 この事件から2週間後の1983年2月19日、所持金がわずか39円しかなかったBは、東京都台東区浅草の喫茶店にいたところを、諏訪署の捜査員に詐欺(無銭飲食)容疑で逮捕された。 その後、諏訪署に連行された被疑者Bは翌1983年2月20日、女将の殺害について「自分がやった」と容疑を認めたため、同日に殺人・死体遺棄容疑で逮捕された。 1983年10月28日、被告人Bは殺人・窃盗罪などで、長野地方裁判所から懲役15年(求刑懲役20年)の判決を受け、岐阜刑務所に服役した。 判決後の接見で、Bは国選弁護人から「刑務所で悪知恵を付けるんじゃないぞ。出てきて街で会ったら声を掛けてこい」と語りかけられた。 事件を知ったBの母は、被害者の女将の冥福を祈るために四国八十八箇所を遍路し、月に1度、獄中の息子へ送った手紙には改心を願う母心をつづった。
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殺人前科
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加害者Nは21歳だった1969年(昭和44年)3月16日、不良グループ仲間だった男X(当時23歳・運転手)、少年Y(当時17歳・板金工)と共謀し、高知県香美郡土佐山田町(現:香美市土佐山田町)内でライフル銃による強盗殺人事件を起こした。同事件により、Nは1973年(昭和48年)に無期懲役刑が確定していた。 同事件から1年前の1968年(昭和43年)3月16日、Nは男1人(X・Yとは別人)と共謀し、高知県長岡郡大津村船戸の銃砲店からライフル銃4挺・空気銃5挺(時価合計117,500円相当)を盗んだ。その後、Nら3人は銀行強盗を企て、1969年1月 - 2月ごろからその実行計画を練り始めたが、先述のライフル銃に使用する銃弾や、銀行襲撃に必要なダイナマイトを入手するために火薬庫に侵入し、銃弾・火薬(ダイナマイトの代わり)などや、犯行に使用する自動車を盗み、ライフル銃の試射を行った。そして、「銀行を襲うためにはライフル銃1艇では不十分」として、警察官を襲撃して拳銃を奪うことを企てた。一方、高知県警察は県内でライフル銃の窃盗・銃撃事件が相次いでいたことを受け、同年2月13日にライフル銃特別捜査本部(特捜本部)を高知警察署内に設置して関連事件を捜査していた。 1969年3月15日21時ごろ(強盗殺人の前夜)、Nら3人はライフル銃でパトロール中の警察官を射殺し、拳銃を強奪しようと企図し、高岡郡佐川町内で佐川警察署の巡査を襲撃しようと待ち伏せたが、タイミングを逃して未遂に終わった(殺人予備罪・強盗予備罪)。翌日(1969年3月16日)、3人は前日と同じように強盗目的でライフル銃・銃弾・鉈を用意して自動車で佐川町方面に向かったが、警察官の姿を見かけなかったため、やむなく高知市方面へ引き返そうとした。しかし、出発直前に自動車事故を起こし、2, 3万円の損害賠償を要求されていたNが自動車強盗を思いつき、2人もそれに賛同したため、高知市内で警察官を探しながら国道32号(高松方面)に向かった。同日22時30分ごろ、3人は土佐山田町北滝本の国道32号上で、自家用車を運転して高知市から帰宅しようとしていた土佐村役場の運転手男性・甲(当時36歳)を停車させ、所持していた22口径ライフル銃で甲を脅した。しかし甲が他に助けを求めようとしたため、Nは甲に計3発発砲し、うち1発を頭部に命中させて甲を即死させたが、強盗の目的は遂げなかった。 同事件の翌日(1969年3月17日)7時30分ごろに甲の遺体が発見され、高知県警が山田警察署に甲殺害事件の特捜本部を設置し、高知市周辺で前月に続発したライフル銃撃事件との関連も含めて捜査したところ、Nら加害者3人の関与が判明したため、同月26日に甲殺害事件特捜本部と高知署が3人を強盗殺人・死体遺棄・銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反・火薬類取締法違反・窃盗の各容疑で逮捕した。 被告人Nは一連の事件で強盗殺人・窃盗・非現住建造物等放火未遂罪などに問われ、1970年(昭和45年)3月30日に高知地方裁判所刑事第1部(白石晴祺裁判長)で求刑通り死刑判決を受けた。しかし控訴したところ、1973年3月29日に高松高等裁判所第1部で原審破棄自判・無期懲役の判決を受け、確定。それ以降は主に岡山刑務所で、約18年間にわたり服役していたが、1991年(平成3年)4月に仮出獄(仮出所)した。
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殺人前科
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「JT女性社員逆恨み殺人事件」の記事における「殺人前科」の解説
Mは1976年8月、広島県広島市で女子高生X(当時16歳:高校2年生、福岡県中間市在住)を殺害したとして、懲役10年に処された前科があった。 1976年8月6日、下関市内のストリップ劇場で照明係として働いていたM(当時34歳)は、下関市内の喫茶店で、家出中の少女Xと偶然知り合い、肉体関係を持った。Mは同日、勤務先のストリップ劇場に「ストリッパーを1人雇ってくれ」とXを紹介したが、未成年であることを理由に断られた。同月10日、MはXとともに広島市内に来て、広島市田中町(現:広島市中区田中町)のホテルに投宿したが、市内での職探しがうまくゆかず、同月11日夜(殺人事件の前夜)にはホテル近くの食料品店でパンと牛乳を購入した際、「値段が高い」と文句をつけていた。 8月12日6時ごろ、Mは投宿先のホテルで、「大阪に一緒に行こう」とXを説得した。しかし、Xは既に両親のもとに帰る気持ちを固めていたため、Mの申し出を拒否した。Mはその態度を冷淡なものと受け取り、Xに対する恋着の情を憎悪に転じさせるとともに、Xが自己の思い通りにならない憤激も加わり、確定的殺意のもとにXの首に浴衣の腰紐を巻き付け、強く絞めつけてXを殺害した。その後、Mはホテルから逃走し、大阪府大阪市港区市岡二丁目の簡易宿泊所に「生田安治郎」の偽名で宿泊しつつ、雑役夫として働いていたが、広島県警(捜査一課・広島東警察署)によって指名手配され、同月25日に潜伏先の簡宿で逮捕された。当時の所持品は事件現場になったホテルのマッチ1個と、事件を報じた新聞の切り抜き3枚、そして所持金300円のみだった。 この事件でMは殺人罪に問われ、1977年(昭和52年)1月14日、広島地方裁判所(雑賀飛龍裁判長)から懲役10年(求刑:懲役12年)の実刑判決を言い渡された。同判決は同月29日付で確定し、Mは1984年(昭和59年)12月20日に仮出獄するまで、岡山刑務所に服役した。
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殺人前科
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「マブチモーター社長宅殺人放火事件」の記事における「殺人前科」の解説
Mは前述の刑期を終え、医療刑務所から出所後、東京都調布市内に在住していた。 1988年(昭和63年)9月、Mの交際相手だったタイ人女性は、タイの売春シンジケートで同居していた、使用者のタイ人女性(事件当時21歳、東京都新宿区上落合在住)に、「使用権」を保有され、歌舞伎町のバーで男性客との売春に応じていた。 交際相手女性は、バーの常連客だったMに対し「120万円払えば自由にしてやる、と使用者から言われた」と相談した。 これを受け、Mは交際相手の女性を束縛から解放するため、1989年(平成元年)1月9日夜、使用者女性のマンションを訪れ、「(交際相手女性を)60万円で自由にしてくれ」と相談した。 しかし交渉は難航し、Mはその使用者の女性と口論となった。激情に駆られたMは、使用者女性の首を、室内にあった電話コードで絞めて殺害し、女性の部屋にあった現金7万円・ネックレスなどを盗んで逃走した。 被疑者Mはこの殺人事件で、警視庁戸塚警察署捜査本部により、1989年4月12日夜、殺人・窃盗容疑で逮捕された。1989年10月11日、被告人Mは殺人・窃盗の罪により、懲役12年に処せられた前科があった。
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