上告審・最高裁第二小法廷とは? わかりやすく解説

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上告審・最高裁第二小法廷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/03 15:16 UTC 版)

三島女子短大生焼殺事件」の記事における「上告審・最高裁第二小法廷」の解説

最高裁判所第二小法廷古田佑紀裁判長)は2007年平成19年10月22日までに、本事件の上告審口頭弁論公判開廷する期日を「2007年12月17日」に指定して関係者通知した最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長)で2007年12月17日上告審口頭弁論公判開かれ弁護人死刑回避を、検察官上告棄却それぞれ求めたその後最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長)は2008年平成20年2月12日までに上告審判決公判期日を「2008年2月29日」に指定した最高裁第二小法廷古田佑紀裁判長)で2008年2月29日上告審判決公判開かれ、同小法廷控訴審死刑判決支持して被告人Hの上告を棄却する判決言い渡したため、死刑判決確定することとなった被告人Hの弁護人上告審判決不服として2008年3月10日付で最高裁第二小法廷判決訂正申し立てたが、申し立ては同小法廷から2008年3月17日付で出され決定により棄却されたため、被告人Hの死刑判決確定した1983年に「永山基準」が示され以降殺害され被害者数1人事件死刑確定した死刑囚人数本判決以前までに計24人だったが、うち23人は金銭利欲目的強盗殺人身代金目的誘拐・保険殺人)か、もしくは殺人前科がある場合無期懲役刑仮釈放中に新たな殺人事件起こした者を含む)に限られており、唯一の例外2004年発生した奈良小1女児殺害事件死刑囚けだった。そのため、本事件利欲目的殺人前科ともになかった被告人対し最高裁死刑判決支持され確定する極めて異例ケースとなったまた、静岡地裁管内第一審が行われた刑事裁判において死刑判決確定した事例1980年最高裁死刑確定した袴田事件死刑囚袴田巌以来28年ぶりだった。 上告審判決について渥美東洋当時京都産業大学教授)は「拷問等しいような犯行死刑当然だ犯罪多様化しており『被害者の数だけで量刑決められるような時代』ではない。判決は『死刑適用具体的事例』として『新たな1つ基準』が加わった解釈することができる」と、石塚伸一(龍谷大学教授)は「被告人Hの矯正可能性触れつつ死刑選択したことは従来より厳しいと言わざるを得ない判決文では死刑選択理由に後向き表現が目立つが、控訴審死刑判決破棄するまでには至らなかった」とそれぞれ評価した

※この「上告審・最高裁第二小法廷」の解説は、「三島女子短大生焼殺事件」の解説の一部です。
「上告審・最高裁第二小法廷」を含む「三島女子短大生焼殺事件」の記事については、「三島女子短大生焼殺事件」の概要を参照ください。

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