宗教法人幸福の科学による法的措置
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「講談社フライデー事件」の記事における「宗教法人幸福の科学による法的措置」の解説
「代表者が精神に病を持つ者であるかのような誤った記事で名誉を傷つけられた」として幸福の科学が『フライデー』発行元の講談社および執筆者に対し500万円の損害賠償と謝罪広告を求め提訴(1991年9月2日) 訴状は『フライデー』1991年8月23・30日合併号(8月9日発売)に、大川が幸福の科学創設前に別の宗教団体の人生相談室を訪れノイローゼの相談をした、との談話を含む記事を掲載し誤った印象を読者に与えたと主張。 裁判は他の3事件と併合して審理され、第一審の東京地裁(藤村啓裁判長)は「宗教団体主宰者が厳しい批判の対象となることは自明」、「社会的評価を低下させるほどのものではない」として原告側の訴えを棄却(1996年12月20日)、控訴審(東京高裁平成10年11月26日)・上告審(最高裁第二小法廷平成11年7月16日)でもこの件に関する幸福の科学の主張は認められなかった。 幸福の科学が講談社の野間佐和子社長ら3名を名誉棄損罪で警視庁に告訴(1991年9月6日) 告訴状は『フライデー』1991年8月23・30日合併号(8月9日発売)が大川からノイローゼの相談を受けたという人物の談話を入れた記事を掲載し、誤った印象を一般読者に与えたとするもの。 警察庁大塚署は野間佐和子社長および『フライデー』編集長ら3名を名誉毀損容疑で東京地検に書類送検(1993年1月27日迄の時点)。 「虚偽の記事で名誉を傷つけられた」として、幸福の科学が講談社を相手に2000万円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1991年9月20日) 訴状は講談社は『フライデー』1991年8月23・30日号に大川代表が「分裂症気味でうつ病状態」などとする虚偽の記事を掲載し、原告の抗議を無視して『週刊現代』1991年9月28日号(9月16日発売)に「ナチスのような団体」などと誹謗中傷する記事を掲載したと主張。 続いて幸福の科学は、『週刊現代』1991年7月6日号(同年6月24日発売)に掲載された記事が名誉毀損であるとして講談社に2000万円の損害賠償を請求 問題とされたのは「内幕摘出リポート『3000億円集金』をブチあげた大川隆法の“大野望”」と題して、段ボール箱で現金搬入していたなどと虚偽を記載した記事。 幸福の科学側による上告審で最高裁(福田博裁判長)は、「記事の内容が真実であると信じたことに相当な理由があったとは言えない」として講談社勝訴の控訴審判決を破棄、東京高裁に審理を差し戻した(1999年7月9日)。 差戻し審で東京高裁(瀬戸正義裁判長)は、「確実な裏取り取材を行わなかった」などとして講談社側に200万円の支払いを命じる、幸福の科学逆転勝訴の判決を言い渡した(2000年10月25日)。 最高裁は講談社側の上告を棄却、差戻し審の高裁判決が確定した(2001年6月12日)。 幸福の科学は、『フライデー』1991年10月4日号(同年9月20日発売)に掲載された記事が名誉毀損であるとして、講談社側に5000万円の損害賠償を請求 問題とされたのは、幸福の科学に対して重大な契約違反を犯したことで契約解除されるという紛議関係にあった対立当事者の一方的言い分だけを取り上げて、幸福の科学が社会常識が通じない存在であるかのように述べた記事。 東京地裁は、幸福の科学の請求を棄却していたが(1997年4月)、控訴審において東京高裁(加茂紀久男裁判長)は、「激しい対立関係が既に生じている相手方に関する記事を書くには一層の慎重さが要求されるのであり、そうでなければ無責任な単なる意趣返しの記事に終わる危険がある」と指摘し、幸福の科学への直接取材もせずに記事としたのは「あまりにも軽率」と認定して、講談社側に100万円の損害賠償を認める、幸福の科学逆転勝訴の判決を言い渡した(1998年11月16日)。 幸福の科学会員による講談社への損害賠償請求訴訟で勝訴した講談社のコメントにより、名誉が傷つけられたとして、幸福の科学が講談社に5000万円の支払いを求め東京地裁に提訴(1994年9月30日) 問題の訴訟は福岡高裁の控訴審で、そこでの判決では幸福の科学側の控訴が棄却されたが、その際講談社は「不当な言論妨害に正当な判断が下された」などとコメントし一部新聞に報道された。訴状はこのコメントが「幸福の科学が反社会的な団体との誤解を生じさせる」などと主張した。 東京地裁(岡光民雄裁判長)は「言論妨害という表現に問題はあっても違法とまでは言えない」として請求を棄却(1995年5月31日)。 控訴審でも東京高裁(石井健吾裁判長)は「コメントは当事者の見解として許容される範囲だった」として控訴を棄却した(1996年2月28日)
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