宗教法人の課税の仕組みとは? わかりやすく解説

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宗教法人の課税の仕組み

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:29 UTC 版)

宗教法人」の記事における「宗教法人の課税の仕組み」の解説

まず、法人税法がいう「儲け」とは「配当金」のことであり、法人税などは、その法人株主などへ支払われる剰余金配当配当金)と、残余財産分配みなし配当に対して課税されている。 また、日本法人擬制説立場税法運用されていて、法人税などは法人自体課税されものとい見解法人実在説立ったもので誤りであり、実際配当金を貰う個人に対して課税されているのである。 しかし、税法公益法人等分類される宗教法人持分全くないため、公益事業公益宗教事業以外の事業において「儲け」が出た場合には、法人税等課税される。 ただし、宗教法人収益事業で「儲け」が出た場合は、その総て公益事業公益宗教事業)へ使わなければならず(宗教法人法6条)、一般企業のように個人配当することは出来ないので、その点で軽減税率適用されている。 そして、法人収益公益事業公益宗教活動文化財保護伝統と慣習承継等の本来事業)に、法規どおり使わなければいけない。(宗教法人法18条) ちなみに公益法人である宗教法人役職員通常の場合給与受けており、これは一般勤労者同じく所得税住民税などを課税されている。さらに、僧侶神官等の宗教者個人資産として、不動産自動車等動産所有している場合は、相続税始め普通に課税される。また自動車関係の道路特定財源制度諸税については、宗教法人公益宗教事業用自動車所有する場合でも、自動車税自動車重量税などの課税なされる。。また、固定資産税一定条件下で減免されることもあるが、地方税法では固定資産税減免対象になる事例鉄道用地など他にも多く列挙されており、いかにも宗教法人であるからゆえの特権あるかのように論じるのは詭弁に過ぎない。 なお、宗教法人を含む公益法人へも、国税庁税務調査行われる。そして、所轄官庁税務署財産目録などの法定書類毎年確定申告する必要もあり、税務申告問題があれば指導なされる。したがって、「宗教法人には一切課税がされないというわけではない。 但し、公益財団法人公益社団法人等が運営する収益事業税率と、宗教法人を含む広義公益法人運営する収益事業税率との間に減額されていることなどから、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}宗教法人に対して租税公平性確保するため、収益事業対す税率統一求める声は多い。[要出典] 宗教法人公益法人として課税優遇措置受けていることを逆手取り宗教法人運営する寺院住職宗教法人収入私的流用していたことが、税務調査指摘された例がある。しかし、法人運営主導的立場にある者が地位悪用し財産流用する不祥事他種法人でも往々にして生じることであるため、上記事例ことさら宗教法人問題としてあげつらうことは失当である。

※この「宗教法人の課税の仕組み」の解説は、「宗教法人」の解説の一部です。
「宗教法人の課税の仕組み」を含む「宗教法人」の記事については、「宗教法人」の概要を参照ください。

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