法人擬制説とは? わかりやすく解説

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法人擬制説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)

法人」の記事における「法人擬制説」の解説

法人擬制説(ほうじんせいせつ)は、もともと法的主体1人1人個人だけであり、法人は法によって個人擬制していると考えるものである

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法人擬制説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:58 UTC 版)

法人本質論」の記事における「法人擬制説」の解説

法人擬制説は、フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニーの提唱した考え方で、自然人平等な権利能力前提とする民法において、法が特に人格擬制したのが法人であるというもの。いかなる実体法人として認められるかは法の裁量によることになる。 結果として、この理論は、二つ異な論点を含むことになる。 法によって認められない実体は法人ではない フランス革命モデルからも明らかなように、近代法草創期においては団体というのは個人の自由阻害するのである考えられた(ギルドなど)。近代法は、自然人から構成される平等な市民社会構想したから、このような団体敵視され、たとえ団体たる実体備えた社会的存在であっても、法が人格認めなければ法人ではない、という思想適合であったわけである(樋口陽一の「法人人権否認論を想起せよ)。この思想は、法人について特許主義採用したい当時国家思惑とも合致したために、広汎支持された。日本民法33条で法人法定主義採用しているが、これは、法人擬制説の表れと見ることができる。要するに、法人に対して謙抑的な法政策が採用される場合には、「法によって認められない実体は、法人ではない」という論理強調されることになる。この学説当初思惑は、こちらである。 法によって認められた実体は法人である これに対して法人に対して拡張的な法政策が採用される場合には、「法によって認められた実体は法人である」というまった正反対方向モメント強調されることになる。例えば、現在の日本商法一人会社認めているが、一人個人には社団性はない。しかしながら、法がそれを法人認めるのであれば仮令社団性がなくとも、それを法人認めよう、という姿勢論理的に演繹できるのであるまた、法人というのは、権利義務帰属点を提供するための擬制に過ぎないのであるから、権利能力さえ認めれば十分で、行為能力まで認める必要はない(代理人法律行為効果法人帰属するという構成をとれば十分である)、という考え方と(必ずしも論理必然ではないが)結びつく民法44条が「理事其他ノ代理人」として、理事代理人観念していたことは、起草者が法人擬制説を採用していた一つ根拠であるとされることがある

※この「法人擬制説」の解説は、「法人本質論」の解説の一部です。
「法人擬制説」を含む「法人本質論」の記事については、「法人本質論」の概要を参照ください。

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