法人実在説とは? わかりやすく解説

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法人実在説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)

法人」の記事における「法人実在説」の解説

法人実在説(ほうじんじつざいせつ)は、個人のほかにも社会的になくてはならないものとして活動する団体があり、その団体法的主体であると考えるものである

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法人実在説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:58 UTC 版)

法人本質論」の記事における「法人実在説」の解説

下記法人有機体説法人組織体説法人社会的作用説をまとめて、「法人実在説」と呼ぶ。法人擬制説対すアンチテーゼとして、このようにまとめて扱われることが多い。 日本の判例学説においては法人実在説がやがて主流となった。この結果法人擬制説傾倒している日本民法を、法人実在説的に解釈していくということになった。このことも、次の二つ異なモメント包蔵する(但し、法人擬制説二つモメントとは異なり、同方向ヴェクトル指している)。 たとい法が法人認めていない社会的存在であっても、それに相当する実体備えている場合には、(組合ではなく法人準じた法的処理をしようということになる(法人擬制説を採るならば、このような法関係は一律に組合契約として処理することになる)。これが、いわゆる権利能力なき社団」や「権利能力なき財団」であり、いずれも判例・通説認めるところとなっている。 たとい法が法人認めている社会的存在であっても、それに相当する実体備えてない場合には、法人格否定しようということになる。これが、いわゆる法人格否認の法理である。法人格否認の法理は、判例認めるところとなっている。

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