法的処理とは? わかりやすく解説

法的処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 03:47 UTC 版)

ヴェーバーの概括的故意」の記事における「法的処理」の解説

一般に行為者が第1行為のみによって結果発生意図し、第1行為結果発生した誤って信じたが、実は結果発生しておらず、第1行為から生じた第2行為により結果発生した場合がこれに当てはまる事例とされている。 典型的な事例は、日本の判例でも問題になったことがある次のような事例である。行為者被害者の首を麻縄絞め行為者被害者死亡した思ったが、実は被害者死んでおらず、行為者犯行発覚を防ぐ目的被害者の死体を砂浜うつぶせ寝かせたところ、被害者が砂を吸飲したため窒息死したという事例である。 この事例においては、第1行為(首を麻縄絞める)と第2行為砂浜うつぶせ寝かせる)を分断して考えると、行為者には殺人未遂罪と過失致死罪成立し殺人既遂罪は成立しない。第2行為時点では、行為者には死体遺棄罪故意しかなく、殺人故意認められないためである(なお、抽象的事実の錯誤に関する少数説によっては、第2行為につき死体遺棄罪成立認められる)。 この結論不合理とするのがヴェーバーの概括的故意理論である。これに対しては、行為者が第2行為による結果発生認識していないのに殺人故意認めることは、故意のないところに故意認めるものであるとの批判が強い。 もっとも、現在では、これを因果関係の錯誤として解決する見解通説となっている。すなわち、まず、現実生じた、第1行為と(第2行為による)死との間の因果経過が刑法上の因果関係相当因果関係とするのが通説)と評価されれば、殺人罪の(客観的構成要件該当していることになる。そして、行為者誤想した、第1行為とそれによる死との間の因果経過もまた刑法上の因果関係認められれば、殺人罪故意認められ行為者殺人既遂)罪の罪責を負うことになる。

※この「法的処理」の解説は、「ヴェーバーの概括的故意」の解説の一部です。
「法的処理」を含む「ヴェーバーの概括的故意」の記事については、「ヴェーバーの概括的故意」の概要を参照ください。

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